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ルームシェアによる連盟契約と再契約

現在友人と3人で連盟契約によるルームシェアをしております。 そのうちの一人が引越すことになり、新たに一人入居予定です。 この場合、賃貸契約を再度しなくてはいけないのでしょうか? また、その際に敷金・礼金は発生するのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

>契約解除になるので、清掃をするなどの理由から、一度家を出て行け>などと言われることはあるのでしょうか? 人が住む権利を借地借家法は強く守ります。 出て行けといわれて争った場合、大家が追い出すのは無理でしょう 又貸ししても場合によっては契約を解除することはできません まして大家の気分で契約解除もできません。 >>別段契約しなくても、違う3人で住んだ場合 >>大家が3人を追い出すなどの法的手段をとることはできません。 >とありますが、これは賃貸契約に違反する行為ではないのでしょうか? 賃貸契約の上に借地借家法があり、判例などにもありますが 契約書に書いてあっても、ほぼ認められないほど住む権利が強いって事です。信頼関係をそこなったとは、大勢で住んで大騒ぎして周りに迷惑をかけ、家賃を滞納し続けるくらいの事を言います。それでもいきなり追い出せないのが賃貸住宅です。質問者様の場合は3人のうち2人が同じ人。再契約も3人、家賃の滞納もない。 大家がなんと言おうと、すみ続けることができると思います。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 修正です。 実際使用している人たちが家賃の(滞納などをした場合で、契約者本人が住んでいなくとも契約者として家賃の)支払い請求などをされる ()を追加します。 >借地借家法問い 借地借家法というのタイプミスでした

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

同様の質問があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3061082.html >とありますが、これは賃貸契約に違反する行為ではないのでしょうか? どちらかというと、再契約などの手続きを経ないでいることは、質問者側の契約違反だと思います。 しかし、借地借家法問い借り手保護の法律があるため、軽微な契約違反では追い出すことはできないので、先のような回答になっていると思います。 また、契約者の変更をせずに抜けても、契約者であることは代わりませんので、実際使用している人たちが家賃の支払い請求などをされる危険性があるので、できれば再契約をした方が望ましいと思います。 再契約となれば、敷金は返金(抜ける人に返金)して改めて支払うのが原則ですが、原状回復をどうするかという問題がありますし、礼金などについては大家次第と言うことになります。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

大家です 誰かが物損や滞納した場合を考えて 再契約を申し出たほうが確実な気がします。 大家によってでしょうが、敷金、礼金の性質から言って通常追加に費用は発生しないか数万円程度ではないかと考えます。 多く要求されたら払う根拠がないことを主張しましょう。 別段契約しなくても、違う3人で住んだ場合 大家が3人を追い出すなどの法的手段をとることはできません。

kaitov7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 追加の質問になってしまい大変恐縮なのですが、 契約解除になるので、清掃をするなどの理由から、一度家を出て行けなどと言われることはあるのでしょうか? あと、 >別段契約しなくても、違う3人で住んだ場合 大家が3人を追い出すなどの法的手段をとることはできません。 とありますが、これは賃貸契約に違反する行為ではないのでしょうか? もしよろしければご回答お願いいたします。

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