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60歳時の賃金より・・・

宜しくお願いいたします。 団塊世代で、来年3月2日に(夫が)定年です。 退職後、失業給付を受給したあとは在職老齢年金という、働きながら 受け取れる公的年金を受給するつもりですが、 60歳の時点よりも75%未満に下がった場合、高齢雇用継続給付金も 在職老齢年金の他に貰えるそうですが、 「60歳時の賃金より75%未満の下がった場合・・・」の賃金とは、 定年直前の (1)基本給 (2)基本給+諸手当 (3)(基本給+諸手当)-社会保険料その他=いわゆる銀行に振り込まれる金額 のどれを「賃金」と言うのでしょうか? 因みに夫の先月5月の給料は (1)387400円 (2)596773円(支給総額) (3)422635円(振り込み金額)でした。 在職老齢年金は 「年金+定年後に働く給料」の合計が28万以下であれば年金は全額貰え、28万を超えると年金の一部が減額されるということは理解しております。 我が家の場合、高齢雇用継続給付金は貰えるでしょうか? 宜しくお願いいたします。

noname#81719
noname#81719

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に(2)です。 失業給付そのほかでもらうときの給与金額の算出とそうかわりません。 (60歳到達前半年間の平均給与金額) ちなみにこちらをもらう場合には、在職老齢年金額が更に減額されますのでご注意下さい。

noname#81719
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 >基本的に(2)です。 失業給付そのほかでもらうときの給与金額の算出とそうかわりません。 (60歳到達前半年間の平均給与金額)   60歳到達前半年間の平均給与金額・・・・そういうことですか? 納得致しました。 >ちなみにこちらをもらう場合には、在職老齢年金額が更に減額されますのでご注意下さい。 あらら・・・。減額ですか・・・。 そう上手い話しは無い・・・ということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.3

60才以降に失業給付の基本手当を受給したばあい、その期間によって異なります。 (1)失業給付の残日数が100日未満の場合は高齢雇用継続給付金は受けられません。 (2)失業給付の残日数が100日以上残して再就職した場合。 再就職手当等を受けると高齢雇用継続給付金は受けられません。 再就職手当等を受けない場合で再就職後の賃金が、離職時賃金日額×30の額に比べて75%未満に低下していると、本人から事業主に対して受給資格の確認をして貰うよう依頼し、事業主に支給申請書を提出し事業主がハローワークに支給申請をする。 >賃金とは、 自信はありませんが(2)基本給+諸手当だと思います。    詳しいことが知りたければ、ハローワークに行って相談してください。  

noname#81719
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 >(1)失業給付の残日数が100日未満の場合は高齢雇用継続給付金は受けられません。 (2)失業給付の残日数が100日以上残して再就職した場合。 再就職手当等を受けると高齢雇用継続給付金は受けられません。 再就職手当等を受けない場合で再就職後の賃金が、離職時賃金日額×30の額に比べて75%未満に低下していると、本人から事業主に対して受給資格の確認をして貰うよう依頼し、事業主に支給申請書を提出し事業主がハローワークに支給申請をする。 >賃金とは、 自信はありませんが(2)基本給+諸手当だと思います。   なるほど。 “そうは問屋がおろさぬ”ですね。 ハローワークに行ってきたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

 こんにちは。ご質問中の高齢雇用継続給付金というのは、雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度のうちの「高年齢雇用継続基本給付金」のことでしょうか?  そうであれば、その名のとおり60歳を過ぎても引き続き雇用されているときに支給されるものですから、退職して失業給付を受給している人には絶対に支払われません。  逆に、一旦、退職して失業等給付を受けてから再就職をするということをお考えであれば、再就職後に一定の条件を満たすと「高年齢再就職給付金」の受給が可能です。  ただし、これを受けている間は場合によって老齢年金が一部または全額ストップします。金額や諸条件によりけりで非常にややこしいですから、具体的な情報をもって社労士や社会保険事務所などで専門家に確認なさることをお勧めします。  なお、その要件にある賃金の考え方については、基本給的なものに加えて、通勤手当のような就業規則等に定められて定期的に払われるものは賃金計算に含まれますが、出張手当や弔慰金のような偶発的なものは含まれません。金額は額面であって、手取り額は関係ないです。  ちなみに、在職老齢年金は働いている老齢厚生年金の受給者についての制度ですが、これは失業給付を受けている人には、同時に支給されることはありません。失業給付の受給中は、在老に限らず老齢厚生年金は全額支給停止です。

noname#81719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 テレビ、雑誌等で有名な某FPさんの新刊書を読んでいたら、 次のような文がありましたので、この本だけではよく理解出来なかった ものですから質問させて頂きました。 =働きながら、公的年金ももらうのが一般的。  給付金が受け取れるケースも         退職後、失業給付を受給したあとは、すぐに年金を受給するのか、 継続雇用や再就職などで再び働くのかによっても、収入は大きく 変わるはずです。在職老齢年金という、働きながら受け取れる公的 年金を受給しつつ、仕事も続けるケースも多いと思いますが、継続 雇用後や再就職後の収入が、60歳の時点よりも75%未満に下がった 場合は、高年齢雇用継続給付金も受給できるので、自分が受け取れる お金を組み合わせると、いくらくらいの収入になるかを退職前に調べ ておくことをおすすめします。 という内容が書いてありましたので、 お尋ねさせて頂きました。 >逆に、一旦、退職して失業等給付を受けてから再就職をするということをお考えであれば、再就職後に一定の条件を満たすと「高年齢再就職給付金」の受給が可能です。 ハイ。現在勤めている会社に2年間再雇用されるつもりです。 >なお、その要件にある賃金の考え方については、基本給的なものに加えて、通勤手当のような就業規則等に定められて定期的に払われるものは賃金計算に含まれますが、出張手当や弔慰金のような偶発的なものは含まれません。金額は額面であって、手取り額は関係ないです。 よくわかりました。額面ですね。 > ちなみに、在職老齢年金は働いている老齢厚生年金の受給者についての制度ですが、これは失業給付を受けている人には、同時に支給されることはありません。失業給付の受給中は、在老に限らず老齢厚生年金は全額支給停止です。 ハイ。こちらも本に書いてありました。 夫の場合は6808×150日=102万1200円でした。 早速回答を頂きありがとうございました。

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