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JR券売上等の課税区分

gutoku2の回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>航空券を発券できないので、 AIRONを購入しているのですね。 純額主義で、コミッションのみを課税売上として、売上(取扱)も仕入れも 非課税とする消費税処理。<仮受消費税のみ発生> 総額主義で、売上(課税売上)、仕入(券面金額-コミッション額)を 課税仕入とする消費税処理。<仮受消費税、仮払消費税ともに発生> 両方の処理が認められています。 (純額主義、総額主義のどちらの旅行代理店も存在します) ただし、課税処理に関しては御社の特有の事情がある場合も想定されますの で、税務署に確認の上処理されることをお奨めします。

taxidriver
質問者

補足

たびたびすいません。 上記ご回答について何か根拠通達や判例をご存知でしたら 教えていただけないでしょうか? 私も自分なりに調べたのですが、 JATAが発行している「旅行業者のための消費税・印紙税実務」に よると海外旅行関係の項目の中に「エア・オン航空券の取扱い」 について解説がありまして、 「旅行業者が航空代理店が発行した航空券または委託販売により  販売した航空券を購入してこれを他の旅行業者または消費者へ  販売することは、非課税である物品切手等の譲渡として非課税  となります。」 とありましたので、国内のエアオンやJR券についても非課税になり 仕入についても売上についても譲渡対価の全額を非課税として処理しな ければならないものと思っていました。 純額主義、総額主義については同じ本の国内旅行関係の中に 「乗車券等の代理販売の場合の納税義務」という項目に解説がありまし たが、これは旅客運送機関との乗車船券類の販売委託契約に基づき行わ れる代理販売の場合のようなのですが、うちのように直接、旅客運送機 関と取引のない業者の場合でも適用されるのでしょうか? 長々とすみません。 課税売上割合の関係があり、この処理によって税額も変わってしまう ので調べています。

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