• 締切済み

JR券売上等の課税区分

gutoku2の回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>非課税である物品切手等の譲渡として非課税  となります。」 上記記載のとおりです。(コミッション部分が課税売上) よって、非課税として処理されるのでしたら、税務署に確認する必要はありま せん。 ここからは、それぞれの会社の状況によって異なりますが、他社主催のパック 旅行を代売するのが事業がかなり大きな部分を占め、総額主義で消費税処理を されている場合、AIRONの消費税処理のみ純額主義で処理することが事務処理上 困難(手間がかかり、量が少ない)な場合、AIRON部分も総額主義が認められる 場合があります。但し、これは税務署に事前に確認すべき事項ですので、一概 に認められるとは言えません。よって税務署に確認する旨を記載いたしました。 ただし、私の記載いたしました内容を読み返してみて、質問者さんをかえって 混乱させる記載ですので、上記のとおり訂正させていただきます。 >うちのように直接、旅客運送機関と取引のない業者の場合でも適用されるのでしょうか? 委託契約に基づく受託者における航空券の販売は、航空会社が行う航空券の発行として”不課税”になります。 (委託されている場合は 不課税) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000 消費税法第六条 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/04.htm 消費税基本通達6 -4-5 (物品切手等の発行) 消費税基本通達6 -4-6 (物品切手等の取扱手数料) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 別表一第4号ハ 参照 そもそも、物品切手の譲渡は非課税ですから、御社の場合は非課税となります。 また、通達の6-4-6にありますように、取扱手数料は課税売上であります事を申し添えます。 これは、「エア・オン航空券の取扱」にも記載されていると思います。

taxidriver
質問者

補足

>上記記載のとおりです。(コミッション部分が課税売上) うちはエアオンの仕入業者と特に販売委託契約というものを結んで いないので、仕入業者からコミッションというものは入ってこない のですが、例えば100円で仕入れてきたエアオンを150円で売った場合、 差額の50円を課税売上とする処理でもかまわないということでしょうか? 仕入(非課税)/現金         100       現金/売上(非課税)   100            売上(課税)      50 仕入(非課税)/現金   100 現金/売上(非課税)   150 としなくてよいのでしょうか? 何度も何度もすみません。     

関連するQ&A

  • 消費税の課税区分

    駅ビルの経理の仕事をしています。駅ビル内のお店で買い物をするとポイントがたまって、500ポイントたまると買物券と交換でき、この券で買い物ができるという仕組みがあります。この買物券の処理をするときの消費税の課税区分を教えて欲しいのです。 買物券を発行した時点では何の処理もせず、買物券が利用された時点で販促費の費用をたてます。この販促費の課税区分は何になるのでしょうか?

  • 非課税?不課税?

    会計事務をしている新米です 健康保険 厚生年金 は非課税 雇用保険は非課税ですか?不課税ですか? 消費税の扱いでなにか違いがありますか?

  • 海外出張の際に購入するチケット代の消費税について

    私は会社の経理部で働いている者ですが、社員が海外に出張した際の請求書が旅行会社から 来たのですが、その請求書の中に消費税の明記がありませんでした。消費税は消費税法で請求書に明記するように決っていると思いますが、なぜチケット手配手数料の消費税は明記されていないのでしょうか?もちろん航空運賃は消費税対象外なので不課税である事は私も知っています。他の旅行会社の請求書も消費税を明記していないようです。なぜ消費税が旅行会社の請求書には明記されないのか詳しい方どうか教えてください。よろしくお願い致します。

  • 消費税の輸出免税について質問です。

    消費税の輸出免税について質問です。 当社は旅行代理店を営業しております。具体的には海外の旅行代理店に国内の宿泊施設を紹介し販売手数料を収受しております。 国内の宿泊施設には当社からお金を支払い、その分を含めた金額を海外の旅行代理店から受け取ります。 当社の経理方法は宿泊施設に支払う金額を仕入に計上し、海外の旅行代理店から受取る金額を売上に計上しています。 そこで消費税について質問ですが、(1)売上に計上した金額は非居住者に対する役務提供となり輸出免税売上になるのでしょうか? (2)ホテルに支払った金額は課税仕入となり仕入税額控除出来るのでしょうか?(3)それとも旅行代理店から受取った金額とホテルに支払った金額との差額だけが販売手数料として輸出免税売上となるのでしょうか?(4)そもそも輸出免税売上にはならないのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 【この考え方でいいですか?】印刷業の簡易課税区分

    こんにちは 印刷業者の消費税課税標準について国税庁の質疑応答事例に以下の事例があります。 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合 【照会要旨】  印刷業者において、郵便葉書の印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 1 郵便局で購入した郵便葉書に、当社で選定した文字、図柄を印刷し、これを5枚セットにして文房具店に販売します。 2 郵便局から購入して在庫としている郵便葉書に、企業や個人からの注文に応じて、企業名等を印刷して注文者である企業や個人に引き渡します。 3 注文者が持ち込んだ郵便葉書に注文者の指定する文字、図柄を印刷して引き渡します。 【回答要旨】 1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便葉書を自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便葉書に係る対価の全額が課税の対象となります。 2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。  ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便葉書について仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便葉書の代金と印刷代金とを区分の上、郵便葉書の代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。 3 印刷代金のみが課税の対象となります。 これで課税標準額はわかるのですが簡易課税が適用の場合、 【1の事例及び2の本文の事例】・・・3種事業 【2の但し書きの事例及び3の事例】・・・4種事業 と思うのですが、あってますでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 免税事業者との取引だからといって課税されないわけではない?

    消費税のことで、ひとつ確認させてください。 免税事業者と取引をしても消費税がかからないというわけではなく、取引そのものが課税取引であれば消費税はかかる、ただし免税事業者は受取代金の中に含まれる消費税相当額を納付せずに済む、というふうに理解していますが、正しいでしょうか。 たとえば、免税事業者が売主となり、課税事業者が買主となって、モノの売買がおこなわれ、代金30,000円の収受がおこなわれたとします。 その取引自体が、ごくふつうの課税取引なのであれば、買主は30,000円のうち105分の5に相当する金額を仮払消費税として認識する。 また、売主のほうも、領収証に 「金額 30,000円 (消費税込み)」 と記載しても、おかしくない。 このように理解して、問題ないでしょうか。

  • 商品券購入時の支払額と額面との差額(雑収入?)の消費税課税区分

    初めて質問いたします。 経理の素人です。 金券ショップにて商品券を購入した際に、通常額面より安く購入できると思いますが、その時の差額(雑収入?)は消費税課税ですか?非課税ですか? 例えば、額面1,000円の商品券を800円で購入したとします。その時の仕訳は その他当座資産1,000 / 現金800                  雑収入200 になると思うのですが(これも自信がない)、その場合の消費税の課税はどうなるのでしょうか? 分かりづらいと思いますが、どなたか回答お願いします。

  • 課税非課税、課税法不税法って

    経費チェック業務をしています。税金に関して全くの素人です。 消費税の課税非課税はなんとなくわかるのですが、『課税法不税法』って何ですか。 課税非課税と言ってあえて『課税法不税法』と言いなおされました。 税金に関わる所だけはキチンと見てと言われたのですが、どこにポイントを置いて見ればいいかわかりません。勘定科目で判断すれば良いのでしょうか。勘定科目が正しいとは限らないので取引内容で判断すべきなのでしょうか。 質問の仕方もわからないド素人ですが、わかりやすく教えていただけませんか。 簡単な経理は経験あるので、基本的な事は理解してるつもりですが税金関係は上司の担当だったのでわかりません。

  • 消費税の課税区分が疑わしい領収書を貰ってきた社員がいる

    ゴルフ場で接待をしてきた社員がおりまして、存分に満喫してきたようなのですが消費税の課税区分に疑わしき領収証を貰ってきました。 疑わしき箇所は2つございまして、 (1)プレー代の内訳の中に保険料(5%課税)がありまして、色々と私なりに調べてみたのですが保険料は非課税と書かれている書籍しか見当たらず、当社の帳簿に仕入消費税として経理処理したくありません。 もう一つは、 (2)会費預り金という項目がありまして、これは非課税扱いとなっています。確かに会費に関しては非課税扱いとなるケースが多いようですが、施設利用は課税といった書籍もあり理解に苦しんでいます。 といったことで小心者の私は、先方に問合せをする勇気がありません。 どなたか私が間違っているのか先方が間違っているのか断言できる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

  • 商品券 消費税の課税区分

    ディズニーランドのチケットやJCBのギフト券を得意先に贈呈しました。この場合の消費税の課税区分について質問です。チケットに関してはサービスの提供を受ける内容が限定される為課税仕入でJCBのギフト券は対価性が明確でない為非課税仕入で処理していいんでしょうか?