解決済みの質問
> 辞職とどう違うのかいまだに疑問です
その後、新聞報道などを見て、なぜ『辞職』でなく『失職』なのかやっと分かりました
『辞職』には不信任を決議した当の議会の承認が要るのだそうです
不信任した知事が自発的に辞職で『辞める』のを承認してしまっては何のための不信任か分かりませんから議会が承認するはずもないので、失職で『辞めさせられた』という形になるのだそうです
投稿日時 - 2002-07-18 19:44:52
お礼
辞職は自分の意思でやめる,失職はやめさせられるという理解でいいのでしょうか。これですっきりと理解できたような気がします。ありがとうございました!
投稿日時 - 2002-07-29 11:06:31
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
流れをまとめますと以下のとおりです
(1)議会による長の不信任決議(議員の2/3以上の出席かつ3/4の同意)
(2)10日以内に長が議会を解散したか?
(3) はい
(3)’いいえ 長の失職が確定>この件が終結
(4) 議会の議員の選挙
(5) 議会による再度の長の不信任決議があったか?
(6) はい (議員の2/3以上の出席かつ過半数の同意)長の失職が確定>この件が終結
(6)’いいえ 長は失職しない>この件が終結
となります
補足しますと(3)は知事が自分は正しいと考えるからやめるのは議員のほうだと考えるから解散をするわけです,ただそのままでは議員は知事にやられっぱなしだから選挙をするわけです.ここで県民が知事をやめさせたいと考えれば知事を辞めさせるという主張をする議員がたくさん当選しますので,(5)(6)となります.そして(6)の場合は選挙で県民の審判を受けた議員要求のほうが優先されます(なお不信任決議の要件が緩和されていることにも注目).つまりこれに対して知事の対抗手段はなく失職となります.
また,選挙で県民が知事を支持していれば知事をやめさせるという主張をする議員は当選しないので(5)(6)’となり不信任決議が議会から提出されることはないはずですからこの件が終結します.
一方,(3)’は知事が議会の主張を認めたことになるのですからここで失職が決定して終結です,しかしそれでは知事は議会にやられっぱなしなので(3)の対抗手段が認められます.
言葉にするとわかりにくいのですが流れ図など書いてみるとよりわかりやすくなります.
まだいろいろ補足したいことはあるのですが混乱すると思いますのでこのあたりで・・・.
投稿日時 - 2002-07-06 10:17:27
お礼
分かりやすく流れを説明して頂いてありがとうございました!
投稿日時 - 2002-07-29 11:04:24
失職した場合(つまり10日間何もしなかった場合)はその後にまた長野県知事選挙があるんですよ。ちなみにこの選挙には、今の知事の田中さんも立候補できるそうです。
辞職した場合は長野県議会選挙が行われます。で、この選挙で不信任案を提出した議員さんたちがまた当選したら、もう一度不信任案を提出することができます。
ようは長野県民が知事を選挙するのか、県議会議員を選挙するのかの違いですよ
話によれば田中さんは失職するっポイですよ。で、また選挙に出馬するつもりらしいです。
投稿日時 - 2002-07-06 00:26:38
お礼
辞職のあとも知事選はあると報道されていたような…
もうちょっと調べてみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-07-18 13:40:10