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墓って相続対象ですか?

明日、遺産協議書を作るのにどうしたらいいかわかりません。 どうか、お助けください。m(__)m 父が急死し、残った娘3人でオロオロしているのですが、 念のために協議書を作れといわれてもどうしていいのか、、、 (質問)  ・嫁いで墓を相続しない娘しかいない家族なのですが、   こういう場合も   1.「墓」は固定資産として、誰かが相続するモノなのでしょうか?   2.遺産協議書には、一応相続者を決めて書いておくべきでしょうか? 今ごろ気付くのんき者3人娘なのですが、かなり焦っています。 私たちにとっては、まだ病気で亡くなった父の思い出で精一杯。 どうか、どなたかお助けください。m(__)m  

noname#2310
noname#2310

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4720
noname#4720
回答No.5

墓を含め、系譜、祭具の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が承継することになっています(民法897条1項本文)。 この慣習が明らかでない場合には、お父様の住所地を管轄する家庭裁判所に(家事審判規則99条)調停の申立てをすることにより(家事審判法9条1項乙類6号。同法17条。同法18条1項。)、家庭裁判所が権利を承継すべき者を定めることになっています(民法897条2項。家事審判規則103条。同規則58条)。 そして、墓に関しては、他の方もおっしゃっておられるように、相続税の対象にもなりません(相続税法12条1項2号)。 遺産分割協議書には、不動産や有価証券、預貯金などに関してのみ記載するのが普通で、墓の承継者について記載する例は、ほとんどありません。 もちろん、価値の有る絵画や壷・皿・掛け軸などの動産、その他のことを含め、墓の承継者について記載しても悪いことはではありません。 要は、相続人同士が、後に揉めることの無いように、必要な物について記載されていれば良いのです。 基本的に、相続財産とは別のものと考えられますので、とりあえず遺産分割協議書を作成して、後日、墓の承継者について協議の場を設ければ宜しいのではないかと思います。

その他の回答 (4)

noname#22689
noname#22689
回答No.4

相続の中に、祭祀財産の承継と云う項目があります。 此れは一人に決め無くてはいけません。 普通は社会通念上の家督を継ぐ者「現在は家督と 言う制度は有りませんが・」 三人共他家へ嫁いだ場合、その内の一人が 祭祀財産を承継する事に成ります。 手っ取り早く言うと墓守をすると言う事は、土地柄や 親戚縁者、宗教に拠っても違いますが、仏式ですと 十五回忌位までの法要その他で、結構出費が必要 です。 姉妹だからと言って口約束だけで費用の分担を 決めるのは後々問題が起こる可能性が大です。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

相続財産は、相続税が課税される財産と課税されない財産産とあり、お墓は非課税となっているので、申告する必要は有りません。 ただ、誰かがお墓を守る必要は有ります。 下記のページをご覧ください。 http://www.sudo-sekizai.co.jp/katati/ktt_07.html 又、遺産分割協議書については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/office.y/souzoku.htm
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

まず墓は非課税ですので誰が相続しても相続税は掛かりません 遺産分割協議書を明日書くとのことですが、どこかへの提出期限ということなのでしょうか? 分割協議書は基本的には内輪のものですので、相続税の申告書に添付するもの以外については、証明が必要とされる財産ごとにそのつど協議書を作成して提出しても用は足ります また、まだオロオロしている段階ということなら、落ち着くまで共有にしておいて、後でじっくり相談するというのもいいでしょう

  • donbe2000
  • ベストアンサー率17% (32/187)
回答No.1

墓地は資産にならないです。 遺産協議書ではなく遺産分割協議書ですよね? お近くの司法書士に相談するのがベストと思います。

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