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夫婦合算で年金納付の不足年数を補うことは出来る?

夫が他界し、残された妻が支給要件の「納付&免除」期間が、 25年に満たないケースがあります。 この場合の案として、旦那さんの納付年数と合算できるシステム(裏技?) があると聞きました。 この妻は65歳であり、厚生年金18年間の納付歴がありますが、 現在はもちろん年金受給していません。 このシステムを詳しく知っておられる方、 名称や説明サイトなどご存知の方、 どうぞよろしくお願いします。

  • 0896
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質問者が選んだベストアンサー

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  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.4

亡夫が年金を受給していたのかどうか。また遺族年金のことなどが記載されていないので、正確な判断が出来ませんので、老齢年金のことだけとしての説明になります。 ご質問の件は、他の皆さんも書いておられますが、裏ワザではなく合算対象期間と言い、俗に、夫のカラ期間と呼ばれています。サイトでは詳しく掲載されていないですから、本屋さんの年金コーナーで年金の本を探してみられると、本に詳しく載っていますよ。 この合算対象期間を使うには、条件があります。はじめにまず確認していただくことがあります。亡夫は、会社員で厚生年金に加入されていましたか。夫が会社員で厚生年金に加入していた場合は、夫のカラ期間が使えます。年金額には反映されないが、加入期間だけを合算することが出来るというものです。夫が少しでも厚生年金に加入していた場合は使えますが、亡夫が自営業で国民年金の期間のみ場合は全く使えません。 国民年金3号の取扱いがなかった時代である、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で、国民年金がまだ任意だった時代、妻が国民年金に加入していない期間がある場合は、妻が60歳になるまでの間で、婚姻期間中の部分に限り、夫の厚生年金と同時期に妻も自分で厚生年金をかけていた期間を除いて、会社員の夫が加入していた厚生年金の期間を、夫のカラ期間という形で合算対象期間が使えます。そしてこれを全て加算して、25年満たせば、老齢年金の受給権が発生することが出来るというものです。 夫のカラ期間が少ない場合は全て加算してもまだ、加入月数が足りない場合がありますよ。その場合は、高齢任意と言う制度を使えば足りない分だけ国民年金を延長で納付する手続きをしたら、25年を満たせる場合があります。 ただし、これも条件的に判断して、夫が国民年金でカラが全く使えないとか、夫の厚生年金が短い場合は、足りない月数が多すぎて、高齢任意の申込みが出来ない場合もあります。 ご質問内容では一概には言えませんが、ご質問の妻の場合、厚生年金が18年もあって、もしも夫が会社員でカラ期間として使える期間が長い場合は、妻は60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給出来る可能性もあるかも知れないですが、ここでは正確な判断できません。1日でも早く、お近くの社会保険事務所の窓口でご確認されることをおすすめいたします。 また昭和61年4月以降は国民年金3号については、亡夫の会社が手続きを忘れているケースが多いので、手続きもれがあれば、3号特例と呼ばれる別の手続きが必要になります。 余談になりますが、例えば、数回の離婚歴のある妻の場合ですと、今の夫が自営業の場合で、前夫が会社員の場合は、不足する期間を、その前夫との婚姻期間の該当する部分だけを、夫のカラ期間として使うことが出来ます。また、NO3さんが書いておられるとおり、これは妻が会社員だった場合、逆のパターンで夫が妻のカラ期間を使えます。 もちろん正確に、実際に、合算対象期間が使えるかどうかの審査が必要ですから、口頭では駄目ですから、婚姻期間が判る戸籍の証明が必要になりますよ。 夫が会社員だった場合、合算期間が使えるのかどうか。 これを正確に確認してもらうに場合に必要なものは、妻の年金手帳、朱肉の印鑑、夫の除籍謄本1通、死亡者を含む住民票1通が必要です。 年金の加入記録の確認の方が急増していて、社会保険事務所が大変な混雑なので、2時間待ちは覚悟して、手続きに必要な物を揃えて、一日でも早く、社会保険事務所へご確認に行かれることをおすすめいたします。

0896
質問者

お礼

こんなにご丁寧に説明してくださって本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>昭和61年より前は、厚生年金加入者の妻は国民年金は任意加入、 >つまり加入しなくてもよいとされていました。そのため、その期間に >「働いていなかった場合」にはカラ期間といい カラ期間については「被用者年金加入者の配偶者」であり、「妻」には 限定されません。 働いていたか?などの要件もありません。今更、当時の収入の確認は とれませんから.....

0896
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>旦那さんの納付年数と合算できるシステム おそらくはこれは経過措置のことを指しているのだと思います。 昭和61年より前は、厚生年金加入者の妻は国民年金は任意加入、つまり加入しなくてもよいとされていました。そのため、その期間に「働いていなかった場合」にはカラ期間といい、年金受給金額には反映しないものの、納付要件となる最低25年の期間には含めることが出来ます。 あと、昭和61年以降は第三号被保険者といい、夫の扶養として夫の厚生年金から保険料が支払われて加入する仕組みがあります。 ただ当時からこの仕組みを知らずに手続きしていない人が多数います。そのため、今はこの制度発足時にさかのぼって加入手続きが出来るようになっています。まだこの遡及加入を試みていない場合には手続きすれば加入年数は増えます。こちらはカラ期間ではなないので、年金受給額に反映されます。 ご質問の場合厚生年金18年とあるので、それがいつからのことなのかですね。詳細がご質問内容だけでは不明なので、社会保険事務所にて調査下さい。

0896
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

遺族年金は受けられないのですか? また、 任意加入期間(昭和61年より前のサラリーマンの妻だった期間、20歳を過ぎて学生だった期間)、3号の資格があったのに手続き不備で取り逃がしている期間 を加入期間に合算することができます(合算対象期間=カラ期間) ので、このことではないでしょうか 裏技でもなんでもないですが。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku199.htm
0896
質問者

お礼

参考URLをありがとうございました。

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