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留置権付不動産に対する引渡命令について

第三者が留置権を有している不動産について、所有者相手に引渡命令を申し立てた場合、認められるでしょうか? 当該第三者なら対抗力があるかもしれませんが、所有者は、当然に相手方として引き渡し義務があると思うので、大丈夫だと思っていたのですが、相談した弁護士によると引き渡しの強制執行は出来ないのではないか?と言われましたが、その理由がいまいちよくわからないモンで。。。そういうことはありえるのでしょうか?

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  • may_i80
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

ちょっと、問題の前提をきちんと理解しているかわかんないので確認させてください。 XはY(所有者)に対して、(何らかの理由で)不動産の引渡を請求できる。しかし、当該不動産については、留置権を主張するAがいる。この場合、Xは何らかの債務名義を得て、不動産の引渡につき強制執行できるか。 ということでいいでしょうか?大学の授業で軽く勉強しただけですので、自信はありませんけど、強制執行は厳しそうという印象です。 まず、XはYに対する債務名義を得ることができそうです。しかし、Aさんは留置権を主張しているわけですから、当然Aは当該不動産をすでに占有しているということですよね。そうすると、Yに対する債務名義に基づいて、AからXに占有を移すことはできないこととなるんじゃないでしょうか(民事執行法168I。なお同23も。) そこで、Aに対する債務名義が必要となりそうです(請求の立て方等はひとまず置いておきます)。しかし、Aさんは留置権を有していますから、留置権の被担保債権を消滅させないとダメですよね。ということで、こっちも厳しいということになるんじゃないでしょうか? 勉強もかねて回答してみました。

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その他の回答 (4)

noname#46919
noname#46919
回答No.5

>その留置権の被担保債権の発生日と当該抵当権の設定日の優劣によって決まります。 それは違います。留置権が適法に発生する事案であれば、被担保債権の発生日付は関係ありません。抵当権設定の後に発生した留置権でも、問題なく競落人に対抗できます。(不法占有中の有益費の支出や、期限の許与があった場合などの、そもそも留置権が発生しないような事案は除きます)。 No4さんの回答の、「実務では、ほとんど抵当権の方が優先する」というのは、単に留置権が発生していなかっただけのことでしょう。消除主義と引受主義について勉強して下さい。

JPwin
質問者

お礼

ご回答をいただいた方、ありがとうございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「引渡命令」と云っておられるので競売事件でしよう。 それならば、その留置権の被担保債権の発生日と当該抵当権の設定日の優劣によって決まります。 実務では、ほとんど抵当権の方が優先するので引渡命令は発せられるものが多いです。 物件明細書で優劣を確認して下さい。

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  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

留置権には物権としての排他性があるので、その物が第三者(この場合、質問者さん?)に譲渡されてもその第三者に対し引渡しを拒絶できます。 適法に成立した留置権を消滅させるには、留置権が担保している債権を債務者あるいは第三者が弁済しなければなりません(第三者が弁済した場合、債務者に求償できます)。 また、質問者さんがどのような権利にもとづいて引渡しを請求されるのか分かりませんが、(前?)所有者に引渡しの判決を求めても、判決の効力は基本的に訴訟当事者間にしか及ばないので、仮に勝訴しても留置権者には効力がありません(留置権者は自己のために目的物を占有するので、民事訴訟法115条1項4号の既判力の及ぶ目的物所持人にも該当しません)。 おそらく類似必要的共同訴訟として、(前?)所有者と留置権者の両者を共同被告として引渡しを求めることになるように思いますが、この場合の判決も、「留置権者への弁済(第三者弁済含む)と引き換えに、不動産を明け渡せ」という内容になると思われます(最高裁判決昭33.3.13)。 (事実関係がよく分からないので、回答もトンチンカンなものになっているかもしれません。補足を要求したいところです。)

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

当然あり得ます。留置権者が留置権を主張すれば、それが認められる限り、引渡しを当然拒絶できますから。留置権が担保物権であり、誰に対しても主張することができるという基本を理解していれば分かる話です。 例えば建物の賃借人(第一賃借人)が賃貸借契約終了後、(賃貸借契約修了前に生じた)有益償還請求権を被担保債権とする留置権を行使しているときに、当該建物の所有者が別の者(第二賃借人)に当該建物を賃貸して、当該第二賃借人が賃貸借契約の履行として所有者に建物の引渡しを請求したとして、所有者には賃貸借契約に基づく引渡義務がありますが、留置権を行使する第一賃借人には引渡しを拒絶する権利があります。 そうすると、所有者に対して賃貸借契約に基づく建物の引渡しを命じる裁判が可能であっても、実際の強制執行においては留置権を有する第一賃借人が第三者異議の訴えができるということになります。 「所有権者に対する引渡を命じる裁判」と「当該所有権者とは別の、正当な権原に基づく占有者に対して、当該裁判を元に強制執行ができるかどうか」は別の話です。

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