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「(対価)外注契約単位の成功報酬とし、削減額の割合に基づき以下の割合により報酬額を算定する。」「削減額が500万以下は成功報酬割合20%・500万超~2000万以下は、15%・2000万超10%」とゆう記載金額があります。このような場合、第7号文書とゆう回答をいただいたのですが、これらの記載金額は関係なく継続文書とゆう取扱いなのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>ではこの記載金額は関係なく4000円とゆうことなのでしょうか 契約金額の記載があるのに、4000円の印紙の貼付(納付)でよいのかと言う 質問でしょうか。 今回の案件は、報酬額を定める契約かと思われますが、報酬額は○○円です。 と契約書に書いてなく、○○円削減したならば○%の報酬 と、報酬の条件 が記載されているとだけと思われます。 条件金額だけであれば、記載金額なしですから、3ヶ月以上の継続があるの であれば、本件は第7号文章に該当すると思われます。 もしも報酬額が具体的に記載されているのであれば、7号文書に該当しません。 一番確かなことは、契約書の全文を記載すれば、質問者と回答者の間で、 理解の齟齬がなくなります。 (契約書の一部記載ですと、理解の齟齬が発生します) また、税務署に問合せを行えば、第7号文書に相当するか否かの回答をいただ けます。

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