住宅取得控除について(連帯債務) 長文です
- 住宅取得控除の申告書Aと控除額計算明細書作成についての疑問点を解消するための質問です。
- 具体的には、家屋・土地の取得対価の額について、売買契約書の売買代金総額と媒介業者への報酬の関係、また連帯債務がある場合の自己資金負担額の記入方法などについて教えてください。
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住宅取得控除について(連帯債務) 長文です
H18年に住宅を新築したので、申告書Aと控除額の計算明細書を作成しています。 あまりに素人の為、不明点がいくつかありますのでご教授ください!! なお、夫と共有持分となっており、借入金も連帯債務者となっています。 1.家屋・土地の「取得対価の額」とは、工事請負契約書の「請負代金額」や、売買契約書の「売買代金額総額」を記載すればいいのでしょうか? 2.売買契約書に「売買代金総額」とは別に「媒介業者への報酬」として金額が記載されていました。報酬金額は、売買代金総額に含めて記載するのでしょうか?それとも、既に含まれているのでしょうか? 3.『(付表)連帯債務がある場合の~年末残高の計算明細書』にある「自己資金負担額」について 家屋の取得対価の額+土地の取得対価の額<連帯債務による当初借入金額 の場合、「自己資金負担額」はどう記入すればいいのでしょうか?借入金の方が多い場合は、控除を受けられないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- pinono
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1、文章から土地を購入され、建築業者に建築を依頼されたのでだと思いますが、いづれにせよ、土地と建物のに要した金額を記入します。 2、仲介手数料は土地・建物の対価ではありません。取得経費となります。 3、マイホームの取得で、土地建物以外に住宅ローンでは、保証料、火災保険料、登記の費用、仲介手数料など必要となりますから、土地家屋の取得代金よりも、借り入れが多くなることはあります。 自己資金負担額とは、仮に住宅取得資金(土地・建物)が4,500万円、経費が300万円、合計4,800万円としますと、その内自己資金として300万円を支払った場合、その300万円が自己資金負担額となります。 土地、建物代金よりも借り入れが多いから住宅ローン控除が受けられないということはありません。 土地代も含めて控除になるのは、(1)住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合。(2)宅地建物取引業者から購入した建築条件付の土地である場合。この場合にその土地に係わる借入金についても控除の対象となります。
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