不動産の相続について

このQ&Aのポイント
  • 父の死後、土地の相続問題が生じています。兄には既に多額の資金を渡しており、土地の名義も母と私になっていますが、兄夫婦からの相続請求が心配です。
  • 父が亡くなる前に有限会社を解散し、兄が事業を継いでいますが、私は結婚して離れているため、父の土地に二世帯住宅を建てました。兄夫婦は不服なようで、現在は絶交状態です。
  • 母は兄には十分な財産を渡していると考えており、これ以上の相続はしないと話していますが、法的には兄にも相続権があるため、将来の請求に不安を抱えています。生前譲与を検討していますが、解決策が見つかりません。
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不動産の相続について

不動産の相続のことでご相談したいのですが。 父は、15年前に亡くなりました。母は、76歳です。後、兄と私53歳です。父が亡くなる前に有限会社で経営していた店を「解散」し、今は兄が継いでいます。その際、兄達には、いろいろな事で1,300万円以上渡してあります。私は、嫁ぎ先を出たかったので、兄達が両親を看る気がないのを確認の上、父の土地に二世帯住宅を建て、ローンは私たちがはらっています。家を建てて3年後、父が亡くなり、土地は、半分ずつ母と私の名義になりました。兄夫婦は、不服があるようで、今は音信不通(絶交)の状態です。母は、「兄たちには、充分渡してあるのでこれ以上は渡すつもりは無い」と、言っていますが、法的には、兄にも相続権があるようです。母は、私が看るのですが、それでも権利だけは、主張してくると思います。生前譲与と言う形をとるのがいいのか、悩んでいます。母がもしもの時、兄達がどう請求してくるのか不安です。どうにかならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法的にはお兄さんにも当然相続権はあります。 ただお父さんの遺産についてはすでに相続が終わっているとして、お母さんの遺産について1/2ずつの権利があるわけですが、これについてはお母さんに遺言書にすべてをあなたに遺贈すると書いておいてもらえばいいでしょう。 ただし、子には遺留分がありますので遺留分を請求されれば遺産の1/4は渡す必要があるかもわかりませんが、遺言にお兄さんには生前に充分贈与しているというようなことを書いておいてもらえばいいのではないでしょうか。

joe2203
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。母の機嫌のいい時に うまく話しをしてみようとおもいます。少し肩が軽くなったような気がします。本当 に明確なお返事ありがとうございました。

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