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決算直前の節税対策について

rikiryujiの回答

  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.2

質問者様の望まれているような回答ではないので申し訳ありませんが・・・ 会社法の成立に伴う税法の規定の整備により、役員報酬について税務上の損金算入が認められるのは、主に(1)定期同額給与(1ヶ月以下の一定期間ごとに支給される同額の給与)と(2)事前確定届出給与(定時株主総会等で事前にいつ誰にどれだけ支給するのか決定したものを予め税務署に届け出た給与)です。 19年7月期で考えますと、まず(1)については定期同額が条件なので決算時のみ増額するのは認められません。(2)についても、支給したい事業年度の開始日から3ヶ月を過ぎる日もしくは役員の業務執行期間(一般的には定時株主総会から次の定時株主総会)の開始する日までに届けておかないといけないので、昨年に届けていなければ認められません。 とゆうことで、会社としては利益処分的に臨時で役員報酬を支給するのは会計的には問題はありませんが、税務上は損金に認められない(申告書別表4で加算される)ので、節税は難しいと思います。 次年度以降については、事前確定給与の届出を行うとか増額した月額報酬を支払うことで損金計上して利益を圧縮することも考えられますが、会社が特殊支配同族会社に該当する場合、役員報酬の一部が損金不算入の対象になる場合がありますので、注意が必要です。 なお、事前確定届出給与については、業績の好調・悪化等で届け出た金額と異なる金額を支給した場合、その差額だけでなく支給額全部が損金不算入になりますので、こちらも注意が必要です。 よく決算期末になって税金を払うぐらいなら・・・とゆうことで、機械・什器備品・車両等の固定資産を買ったり、無理に経費を使う会社がありますが、固定資産は原価償却しなければならないですし、在庫商品等の期末棚卸資産は経費にならないですので、節税効果はほとんどありません。 仮に、全額経費になって損金算入できたとして、その支出に要した金額の内半分は納税しなければならなかった税金でまかなえたとしても、残り半分は手元資金から流出してしまいます。 個人的には、会社の業績は好不調ありますので、好調なときにはきちんと納税して残りの剰余金は別途積立金等で残しておき、万一不調になった時のための備えにしておいた方がよいように思います。

mikichan-e
質問者

補足

>好調なときにはきちんと納税して残りの剰余金は別途積立金等で残しておき 上記の件ですが、例えば、ジャパンネット銀行などで、 定期預金をすれば、それが経費扱いになるのでしょうか? あと、例えば、利益分を、資本金にしても、 それは損金扱いにはならないでしょうか?

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