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会社って???(経済法について)

sir_snapの回答

  • sir_snap
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回答No.5

こんちは とりあえず、レポートでも試験でもこんな感じで書いてけば単位はとれる。 会社の必要性 国民経済に資する ↓ 会社とは 営利・社団・法人の要素が含まれる説明。 ↓ それぞれの定義を述べましょう。 ↓ 営利性とは、 会社の営利性とは、対外的な営利活動によって会社の経済的利益を図るとともに、社員に利益を分配し、社員の利益をも図ることである。 ↓ では、非営利行為も行いうるか?(論点) 会社は、商∫54-(1)で法人格が認めらている。しかし、民∫43で、公益法人が定款に定められた目的の範囲内で権利、義務を負うとしているため、営利法人である会社にも適用されるか、商法に規定がないため問題となる。 ↓ 株主重視→制限肯定(判例) 取引重視→制限否定 ↓ 肯定説の論拠 社員は定款の目的のために利用されることを期待し出資 第三者は、目的の範囲に含まれるかどうかの解釈で保護すればよい。(判例同旨) ↓ では、定款の目的の範囲と判断基準は 定款に記載された目的のみならず、定款に記載された目的の達成に必要、または有用な行為も含む、そしてその判断基準は行為の客観的性質によりなすべきである。 (判例同旨) ↓ 以上により、会社は定款目的に記載ない非営利事項についても、それが、目的の達成に必要で、客観的にといえるならば、その行為は有効である。 ↓ 社団性とは、 会社は、共通の目的のもとに結合した複数の人によって構成されたものである。 ↓ では、一人会社は認められるか(論点) 会社は社団として複数人の構成員を想定しており、商法上も、合名・合資会社では社員が一人になったことを、解散事由(∫94-1項、∫147)としている。そこで、株式会社、有限会社において、一人会社が認められるかが、問題となる。 ↓ 全株式(持分)が一人に帰属するとしても、その譲渡が容易であるため、潜在的社団性が認められる。 ↓ したがって、株式会社、有限会社には一人会社もみとめられる。 ↓ 法人とは、 企業活動の円滑、企業維持、企業発展の観点から、法がこれを権利主体として表現せしめるに値すると認めた場合に、法技術として社会的実態を有する団体・財団に権利・義務の帰属主体を認めたものである。 ↓ ここで、権利能力の制限について(法人格否認の法理) ↓ 法人格の付与が、国民経済に資する政策的なもである以上、(1)法人格の形骸化、や(2)法人格の濫用の場合に認めるべきでなく、当該特定の当事者間の法律関係に限って一時的に独立した会社の法人格を否定して、会社と背後の社員とを同一として取り扱うのである。 ↓ 法人格の形骸化とは会社形態が単なる藁人形にすぎず、会社即個人であり個人即会社であって、その実質が全く個人企業と認められる場合(最判44,2,27) ↓ 法人格の濫用とは、法人格によって法の回避、義務の回避、会社債権者詐害にあたる場合 以上 商法改定に対応しきれてないかも知れないので、自分で調べたのと対応して、まとめてください。(特に一人会社は明文されているはず。。) あと、定義は自分のノートからなので、正確な定義を調べることお勧めします。 けっこう端折ってますので、肉付けてください。

double_sister
質問者

お礼

書き方まで教えてくださってありがとうございます。 今回は、“持ち込み不可”の平常試験なので時間内にうまくまとめられるかどうか が勝負です・・・。がんばります!!!

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