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アパートのものを壊してしまった・・・被害者は誰か

アパートの備品を壊してしまいました。 私の不注意なのですが交換に4万ほどかかるそうです。 入っている損害保険でまかなえるだろうと思っていたのですが 保険会社からは自分で壊した場合自分への保障はできないと言われましたが納得できません。 保険会社いわく、自分の不注意で自分への支払いは出来ず、あくまでも相手(被害者)があって その相手への保障にしかならないと言います。 しかしこれは自分への支払いではなくて備品は大家のものなのですから 大家が被害者となり損害保険への適応になるのかと思うのですが違うのでしょうか。 保険会社は私がその部屋に住んでいる以上、破損によって困るのは私なので あくまでも私への支払いになるといいます。 私の考えは間違っているのでしょうか? せっかく保険を払い続けていたのにがっかりです、どなたかお答えお願いいたします。

  • datte
  • お礼率77% (258/333)

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.1

借りている室内及びその中にある備品の使用・占有・管理している財物は免責となっています。 つまり自分所有のものと考えます。 >私の考えは間違っているのでしょうか? 間違っています。 その他 他人のものを預かったり、借りていた物を壊した場合 汚損・毀損など法的賠償しなければならない場合も個人賠責では対象外となります。 この場合は受託品賠責の範疇になります。 個人賠責約款を参照下さい、もしくは規定集

datte
質問者

お礼

回答有難うございました。 パンフレットに「戸室の備品の損害も保障内」となっていたので ずっと保障されると思っていたのですごく残念です。 でも他の損害保険会社では保証内になっている保険が主流だと聞きました(本当なのでしょうか?)。 この会社の保険でもほとんど金額が変わらず保障内のものもあるらしいです。 約款も見ましたがどこをどうみていいものか・・・難しいですね。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
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回答No.4

 所有者が自分の所有物を壊したからといって、賠償義務がないことはお解かりだと思います。  しかしここで言う「所有者」というのは物理的な所有者だけをさす言葉ではありません。その物の使用者・管理者も実態上の所有者とみなされることになります。  詳細は不明ですが、質問の場合、備品の所有者が大家さんであっても、普段使用・管理しているのが質問者さんであれば、広い意味での所有者となります。こういった場合は通常の賠償責任保険ではカバーされません。受託物賠償責任保険や、借家人賠償責任保険であれば対応できる案件かもしれません。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.3

契約した保険会社名、契約した保険名は何ですか パンフレットに記載といわれても本当に支払いを明記されているのか 支払い条件の勘違いなのかわかりません。 何の保険なのか分からなければ回答は不可能です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

>パンフレットに「戸室の備品の損害も保障内」となっていたので・・ ご加入の保険の種類は何でしょうか? 個人賠償責任保険? 具体的にはどのような状況で、何を壊したのですか? 受託物賠償責任保険以外では、戸室内であなたが管理する物であれば、 他の回答通り、通常は支払対象外です。 火災事故の場合には借家賠というのがありますが、これと混同して いませんか?

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