• ベストアンサー

相続完了後に発覚した財産

kobukuro12の回答

回答No.2

(1)相続放棄というのは、相続人の地位の放棄であるため、個別財産のみの放棄というのは、相続放棄ではありません(既に相続を承認していますから)。 (2)遺産分割協議に漏れていた相続財産があった場合、別に協議をすれば良いだけです。その協議の中で、誰が相続をするかを決め、その相続人が出資金(債権?)を放棄すれば良いと思います。 (3)本件は、そもそも相続税がかかる案件なのでしょうか。そうでなければ、相続税を検討する必要はないはずですが。

0621p
質問者

お礼

相続放棄というのは、相続人の地位の放棄であるため なるほど!です。 全体の相続では相続税のかかる金額であります。回答ありがとうございました。

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