- ベストアンサー
根抵当権の解除と相続
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前に他の質問者の方の同様の質問に対し、必要ではないか と回答いたしましたが(根拠先例を見つけられなかったので)、 その後(回答締切り後)、気になって3ヵ所の法務局(本局1、 出張所2)に電話で問い合わせたところ、いずれの法務局も 「不要」とのお答えでした(ただし、本局の職員の方は、 事案によっては本省に照会する必要があるもしれないので、 事前に申請する法務局に確認してほしいと仰っていました)。 ということで、債務者死亡による根抵当権の変更登記は、 抹消登記するに際し不要のようです。 元本確定の登記も不要です。 蛇足になりますが、仮に、元本確定後にしか為しえない 登記(債権譲渡や代位弁済による根抵当権移転など)をするとしても、 登記簿上元本確定が明らかなので(相続開始後6ヵ月以内に指定 債務者合意の登記をしていない)、やはり不要になります(民法398条の8 2項4項)。
その他の回答 (2)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか。 根抵当権抹消登記の登記権利者は、原則として現所有権登記名義人です。債務者は登記内容の一つであって、登記名義人ではありませんので、債務者の相続による変更登記をする必要はありません。また、元本確定登記をする必要もありません。
お礼
法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。
全体的に法務局で聞いた方が早いと思いますが・・、 >根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか 恐らく不要だと思いますけど。所有権を相続した人間が(抹消の)登記権利者、金融機関が登記義務者という位置付けで問題ないと思いますよ。債務者は関係ないと思いますが、法務局で確認してください。 >元本確定の登記も必要でしょうか? 確定出来るような債務が残っているのですか? 既に解除証書も出ている様子ですし、これも不要だと思いますけど・・。
お礼
先日、法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。
関連するQ&A
- 根抵当権の元本確定事由について
司法書士初学生です。根抵当権の元本確定についてご教授ください。 (1)「根抵当権設定者又は債務者の破産開始決定」は根抵当権の元本確定事由となる。 根抵当権設定者の破産の場合、登記簿に「破産」の登記がされるので、「登記記録上元本が確定していることが明らかなときに当たる」ので、元本確定登記をしないで債権譲渡による根抵当権の移転登記をすることができる。(H17-19) 次に、元本確定の単独申請ですが (2)根抵当権設定者に破産開始決定があったことを証する書面と根抵当権の権利の取得の登記の申請を併せてすれば、根抵当権者による元本確定登記を単独申請することができる。とあります。 (1)の場合、元本確定登記をしていないので、その後、破産開始決定が取下げられた場合、元本確定事由がなくなったことになるが、「元本が確定したものとして根抵当権者又はこれを目的とする権利を取得した者が存在する」場合は、元本確定の効力は覆滅しない。とあります そうすると、元本確定登記をしなくても、債権譲渡ができるのですから、(2)のように元本確定登記をする必要がないように思えるにですが、(1)と(2)に違いがどうしても分かりません。 (1)の場合、当該債権譲渡自体は認めても、破産開始決定が取下げられたのですから、元本確定後破産開始決定が取下後の「債権譲渡による根抵当権移転・根抵当権の順位の譲渡や放棄」などはできないということなのでしょうか (1)破産開始決定が取下げられても、「元本確定の効力は覆滅しない」としても、根抵当権の譲受人は、債務者と共同で元本確定登記しなければならないのでしょうか
- 締切済み
- 司法書士
- 根抵当権の具体的なイメージが理解できません。
根抵当権の具体的なイメージが理解できません。 特に「元本確定前」の意味です。 元本確定前の根抵当は、(1)附従性が否定される(2)随伴性が否定される(3)根抵当権消滅請求ができない とありますが、さっぱりわかりません。 債務者B、債権者を銀行Aとして、債務者Bの所有不動産に根抵当権を設定しているとします。 (つまり債務者Bは根抵当権設定者、銀行Aは根抵当権者) また銀行AからのBに対する極度額を1000万円とします。 例えば、今日(平成22年5月9日)に銀行AがBに初めて300万円融資したとします。 そこで質問です。 (1).銀行Aが、今日の300万円の融資が最初で最後だよ・・・となれば、(極度額が1000万円でも)この瞬間で元本確定! という事になるのでしょうか? (換言すれば、この先まだ銀行AからBに対し融資するよ・・・となれば今日時点で「元本確 定前」という意味になるのでしょうか?) もし今日の融資が最初で最後で、今日で元本確定ということでしたら、当該根抵当につき、今後、附従性および随伴性が 認められるということになるのでしょうか? (2).(1)の理解で今日元本確定ということになれば、今後、この根抵当権付の不動産を購入した第三取得者は根抵当権消滅 請求を行使できるということでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 根抵当権更正
根抵当権者が死亡して根抵当権の相続をし、その後、指定根抵当権者合意の登記を入れていくと連件の書式問題なのですが、疑問があります。 所有権で相続が起こったら、所有権は移転して本登記で入ります。その相続登記が甲区2番だとして、もし、更正や変更があれば甲区2番に変更登記などを入れていきます。 ところが、上記根抵当権の場合、相続による根抵当権移転の登記(一番根抵当権で付記一号として)をした後、合意の登記が付記二号に入るのですが、この時の登記の目的はなぜ「一番付記一号根抵当権変更」ではなくて「一番根抵当権変更」なのでしょうか? 根抵当権者Aが死亡してBが相続し、指定根抵当権者をBとした場合、乙区一番根抵当権者のAは朱抹されるべきだと思うのですが、なぜ朱抹されないのでしょうか? 分かる方、お願いします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 根抵当権について教えて頂きたいのですが・・・
共有根抵当権について教えていただきたいのですが、 イメージが全く出来ません。 例えばA銀行とB銀行とが共有根抵当権の関係になるなんてことが 実際にあるのでしょうか? 私のイメージでは、そんなことをすれば、お互いが揉めたりややこしくなるだけで メリットが何もないように思えるのですが・・・。 実務ではこのような共有根抵当権は使われているのでしょうか? またメリットは何かあるのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 根抵当解除で金融機関受取委任状受任者記載
被相続人死亡、根抵当権抹消されず残ったままでした。 特別受益証明(遺産分割)により一名相続人が、相続・根抵当権者の移転・同抹消登記を同時申請しようとしています。 登記事項証明書乙区設定者(金融機関)は数時合併していましたが、アポイントとれました。 金融機関は「被相続人名義で書類一式だす。登記できる。問題ない。」 とのこですが、 金融機関より書類受取の際、書類受取、抹消登記用委任状・根抵当権解除証書の委任状の受任者欄の記載は、相続人(新所有者)でなく、被相続人の場合はどうなるのでしょうか。(受任者空欄ならこちらで記載できますよね。)
- 締切済み
- アンケート
- 相続による根抵当権
父が亡くなり、土地・建物を同居していた私(長男)が相続しました。 相続登記をした後に、根抵当権二つと、抵当権一つが設定されている事を知りました。父はアパート経営もしていました。 順位番号1の根抵当権の債務者が、母(亡くなっています。)と弟になっており、順位番号2の根抵当権の債務者が、弟になっています。 順位3の抵当権は、亡くなった父が債務者です。私には父母や弟から何も聞かされておらず、とても憤慨しています。弟は個人事業主で私が同居する以前から、やってます。弟は離婚しています。もしも弟の事業が失敗したり、亡くなったりして借金が返せなくなった場合、私が借金を背負わなければならないのでしょうか。銀行からは「それを承知の上で、相続したはずです。」と言われました。 この自宅の火災保険も、私が父のを引き継いで払っていますが、火事になって保険金が下りても弟の借金の返済に充てられるそうです。どれをとっても、納得いきません。何かよい方法があればアドバイスをお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 根抵当権の債務者と遺贈について
包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するから、被相続人の債務も負担することはありえますよね!? 例えばですが甲土地に根抵当権が設定されているとして、根抵当権者はA銀行で、設定者兼債務者がBだとします。 Bに相続が開始し、相続人はC・D・E、包括受遺者はFです。 遺産分割協議で相続人Cが甲土地を取得し、Bの相続開始前の特定債務を包括受遺者Fが三分の一、残りをC・D・Eが均等に引き受けた場合、登記申請書の登記原因とか申請人の表示はどうなるのでしょうか? まだ相続登記は入れてなくて、指定債務者の合意はしなかったです。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。