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根抵当権の解除と相続

根抵当権付不動産の所有権の相続登記完了後、根抵当権の解除による抹消登記(解除証書、登記済証、委任状は金融機関より取得済み)を行う場合、根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか。また、経なければならない場合、法定相続人全員が登記義務者となるべきか、分割協議書により債務を承継した者(所有権も取得)が明らかであれば、その者のみが登記義務者として、申請すべきでしょうか?また、元本確定の登記も必要でしょうか?既に相続後6ヶ月経過しております。

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  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

以前に他の質問者の方の同様の質問に対し、必要ではないか と回答いたしましたが(根拠先例を見つけられなかったので)、 その後(回答締切り後)、気になって3ヵ所の法務局(本局1、 出張所2)に電話で問い合わせたところ、いずれの法務局も 「不要」とのお答えでした(ただし、本局の職員の方は、 事案によっては本省に照会する必要があるもしれないので、 事前に申請する法務局に確認してほしいと仰っていました)。 ということで、債務者死亡による根抵当権の変更登記は、 抹消登記するに際し不要のようです。 元本確定の登記も不要です。 蛇足になりますが、仮に、元本確定後にしか為しえない 登記(債権譲渡や代位弁済による根抵当権移転など)をするとしても、 登記簿上元本確定が明らかなので(相続開始後6ヵ月以内に指定 債務者合意の登記をしていない)、やはり不要になります(民法398条の8 2項4項)。

160402
質問者

お礼

法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか。  根抵当権抹消登記の登記権利者は、原則として現所有権登記名義人です。債務者は登記内容の一つであって、登記名義人ではありませんので、債務者の相続による変更登記をする必要はありません。また、元本確定登記をする必要もありません。

160402
質問者

お礼

法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。

noname#38493
noname#38493
回答No.1

全体的に法務局で聞いた方が早いと思いますが・・、 >根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか 恐らく不要だと思いますけど。所有権を相続した人間が(抹消の)登記権利者、金融機関が登記義務者という位置付けで問題ないと思いますよ。債務者は関係ないと思いますが、法務局で確認してください。 >元本確定の登記も必要でしょうか? 確定出来るような債務が残っているのですか? 既に解除証書も出ている様子ですし、これも不要だと思いますけど・・。

160402
質問者

お礼

先日、法務局で確認しましたところ、ご回答のとおりでした。ありがとうございました。

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