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育休復帰後の昇給の扱い

こんにちは。 昨年の12月1日に、まる1年の産休、育児休暇を経て職場復帰しました。 職業はSEです。 現在、時短勤務で勤務した時間分の給与支給を受けています。 今回の定期昇給で降給がありました。 全社通知にて、能力等級と勤務評定ごとの昇給一覧が頒布されましたが、そのどれにもあてはまらない(つまりはそれ以下のイレギュラー扱い)降給となりました。 私は育児休暇中の昨年度、人事規則には「育児休暇中の昇給は据え置きとする」とあるにもかかわらず定期昇給で給与査定の見直しがあり、年齢給を400円ほどあがり、能力給を6千円降給されました。 そのときも納得いかない気持ちだったのですが、自分は休んでいるという負い目があり何もいわず受け入れましたが、既に復帰している今回、年齢給は180円上がり、能力給はまた6千円の降給です。 時短勤務でたくさんの仕事量は受け入れることができませんが、仕事の遅れなどで会社に迷惑をかけたことは一切ありませんし、逆に数名の仕事を肩代わりしている状態です。 自分で申し上げるのはおこがましいですが、生産性は高く、他の人が10時間かかってやる仕事を5時間で片付けている現状です。 実際、私が出産のため会社を去ってから増員されたメンバーは3名でした。(現在それらのメンバーは別の業務をやっています) そのような現状で上がることはあれど下がることは考えられませんし、時短勤務のペナルティは充分に給与の時間精算で受けていると思います。 それに対して不服を申し立ててものらりくらりと逃げられます。 このような場合、直接上司とやりあっても埒が明きませんので、公的に相談する場を探していますが、相談をしたとして不当な待遇に対して、何らかの対応がなされるものでしょうか? もしくは裁判を念頭においたほうがよいでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

出産、育児のハンデの中頑張られ、大変だと思います。 その上、良い評価をもらえていないということで、不満だと思いますが、けんかしても損なだけです。 もう一度冷静に考えられた方が良いと思います。 検討されるたたき台として、以下の考え方もあります(参考まで) >私は育児休暇中の昨年度、人事規則には「育児休暇中の昇給は据え置きとする」とあるにもかかわらず定期昇給で給与査定の見直しがあり、年齢給を400円ほどあがり、能力給を6千円降給されました。  これは、はっきり法律違反ですから、この時に確認をしておいた方が良かったでしょう。但し、査定期間に勤務期間があるとその時の評価だと言われる可能性は有ります。 >既に復帰している今回、年齢給は180円上がり、能力給はまた6千円の降給です。 >時短勤務でたくさんの仕事量は受け入れることができませんが、仕事の遅れなどで会社に迷惑をかけたことは一切ありませんし、逆に数名の仕事を肩代わりしている状態です。 自分で申し上げるのはおこがましいですが、生産性は高く、他の人が10時間かかってやる仕事を5時間で片付けている現状です。  この部分は、あなたの主観になると思います。自分では、自分の良い所ばかりが強調され、自分の良くない点が過小評価されがちです。  少なくとも、上司(査定をしている人)はそう評価していないわけです。やはり育児などにより業務に支障が出ていると判断しているわけです。そうでなければ、貴方の評価を下げる必要がありません。  人事評価は、他の社員とのバランスで評価されます。貴方をそう評価した方が他の社員も納得するという形で行われます。(個人的に嫌われている場合は別です) >それに対して不服を申し立ててものらりくらりと逃げられます。  そう思わずに、相手の言うことを真摯に受け止めましょう。  その上で説明なり反論が必要と思うなら、冷静にしましょう。  人事権を持っている人ときちっと話をしない限り解決しません。  貴方が納得しない理由かもしれませんが、少なくとも相手が何を持って査定を低くしているかをきちっと聞くべきです。  そして、改善できる範囲は改善し、育児上どうしようもないことは賃金上ある程度妥協しなければいけないかもしれません。これらも、貴方の姿勢が変われば評価も上がると思いますよ。  評価する人も貴方の評価を不当に下げても得することはないのですから。  最後に、給与査定で、労基署に行っても勝ち目は有りません。  特に能力給は100%会社に査定権があります。  御社の賃金規定に反しているとか大多数の社員が貴方の査定が不当だと証言してくれたら別ですが、そのようなことは無いと思います。

balimari
質問者

お礼

補足を誤って書きかけで投稿しました また、本日さらに上層部との面談がありまして、 やはり産休・育児休暇・時短勤務が原因で考課評定が著しく低くなっていると説明されました。 また、能力的に昇格がミスマッチなのでは?という点についても強く同意をいただきましたが、その理由についても同上の理由を説明されました。 本件について、不当な扱いとなる可能性があるのではという問いに対して、別途人事部と協議するが、少なくとも本年度の昇給および夏季ボーナスについては現状をのんでほしい、次回期待に沿えるようにしたいという回答です。 納得がいきませんので、どのように出るかはまた考えます。

balimari
質問者

補足

アドバイス感謝します 能力についてですが、自己評価および直属の上司の一次評定が フィードバックされますが、この時点ですべての項目について 5段階評価で4と5のみで構成されています。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 育児休業取得を理由とした減給処分は育児・介護休業法10条(指針 第二 三 (2)ト)違反です。  妊娠、出産、産休取得を理由とした減給処分は男女雇用機会均等法9条違反です。  法令違反となるため、会社は「妊娠、出産、産休取得、育児休業取得」を理由とした減給とは認めないのではないかと思います。  「不服を申し立ててものらりくらりと逃げられます。」とのことで、理由の説明等がないのであれば、「通常の給与に関する規定で説明できない減給」ということで、上記法令違反となる可能性があると思います。  ただ、「年齢給の上昇、能力給の減額」ということですので、今回のことが減給処分となるのかはわかりません。(相談してみることをお勧めします。)  公的相談先としては労働局雇用均等室があります。  会社への指導・助言など問題解決への援助を受けることは可能ではないかと思います。 (解決を外部に求めることで、社内で仕事がしづらくなるという可能性がないとは言えないと思いますが・・・。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02.pdf(30・59ページ:育児:介護休業法のあらまし) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q17) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm(育児・介護休業法の概要) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(労働局雇用均等室 事例) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/index.html(労働局雇用均等室 事例) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/seido.html#sidou http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1314(男女雇用機会均等法) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1316(男女雇用機会均等法施行規則2条の2) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(26ページ:指針) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf(18・19ページ:女性労働者の母性健康管理のために) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html(不利益な取り扱い) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html(労働条件の不利益変更)

balimari
質問者

お礼

大変参考になるアドバイスをありがとうございました。 不利益な取り扱いに充分に該当していると考えます。 昇給とは直接関係ありませんが、現在既に昇格条件を満たしているに関わらず、今期も昇格が見送られており、実際私は職能以上の難易な業務を対応しているという点も、同時に是正されるべき点とわかりました。 色々不明確な点が多すぎますので、再度上司と相談し、適切に見直しがなされないと明確にわかった時点で、労働局雇用均等室への相談をさせていただきます。 よく労使トラブルで利用される労働基準監督局は適切なのか・・・?と悩んでいたので適切な機関がわかって本当に助かりました。 社内で仕事がしづらくなる件につきましても、覚悟をふまえた上で戦うつもりです。 正直、とてもつらいです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の給与規定はどうなっていますか?下がる場合もあるとの記載がありますか?避ければ裁判でも十分に戦えます。

balimari
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 給与規定には「下がる場合もある」との記載はありません。 ただし、今回、年齢給は本当にわずかながら(本来は数百円ではない)上がっており、下がったのは能力給の部分です。 能力給にはランクごとに定額があるようで、多分今回は最低ランクにあるようです。 産休前は上から2番目のランクだったと思います。

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