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飲酒運転の罰則について
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飲酒運転(酒気帯びを含む)をしている車の同乗者も酒を飲んでおり、免許を持っている場合、同乗者も運転者と同様の罰則(減点、罰金等)を受ける> 行政処分(反則金、減点)はあくまで、運転者が交通法規に違反するから、課せるもので、同乗者の免許には関係ありません。たとえば、同乗者である免許所持者がシートベルトとを着用していなくても、点数は運転者のみです。というのは、免許の取り消し、停止について定めた道路交通法103条の第5号で「自動車等の運転に関し、この法律もしくはこの法律に基く命令の規定、またはこの法律に基く処分に違反したとき」と「運転に関し」て行政処分が課されることになっているからです。運転者以外の同乗者や歩行者が違反した場合には、課せるとすれば、行政処分ではなく、刑事処分です。同じように、運送会社の責任者が酒酔い運転や違法駐車を容認しても、刑事処分されることはあっても、責任者本人が免停になることはありません。
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- mtt
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このページの中段以降に書かれています。 0.15ミリならビール大瓶1本飲み干して15分となっています。
お礼
再三のご回答ありがとうございます!! とても親切な方ですね、感激です。 参考URL見ました。 ビール大瓶1本ですか。 意外と多いですね。 勉強になりました、本当にありがとうございます!
- jingilu
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クルマ関係のライターしています。 先の方が回答しているように「下命」というのがポイントです。 実例として存在するのですが、運転していることを認識しているにも係わらず、例えば上司が「飲め」と命じた場合、それを命じた上司も運転者と同様の処分を受けます。ましてや同乗していれば避けようがありません。上司が免許を持っていない場合、行政処分(原点)は受けませんが、刑事処分(罰金)は受けることになります。 以前、自動車ディーラーの社員が会社の忘年会で大量のアルコールを摂取し、高速道路を逆走するという事故を起こしたのですが、この際にも会社の上司は下命容疑で取り調べを受けています。
お礼
回答が得られましたので、締め切りとさせていただきます。 本当にありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 下命の意味がわからず、悩んでおりました。 命令を下す、の意でよろしいのでしょうか? また疑問が生じたので、補足という形をとらせていただきますが、 下命・容認した者が免許を持っているにもかかわらず、 持っていないと嘘をついた場合はどうなるのでしょう? (すぐにバレるとは思いますが) さらに何かの罰則が追加されるのでしょうか? もうひとつ、飲酒(酒気帯び)・酒気帯び下命容認の、 呼気中のアルコール濃度0.15ml~0.25mlとは、 一体どの程度飲んだ時のことなのでしょう? ビール一口くらいでしょうか? 回答お待ちしております。
このような場合、運転する人にお酒をすすめた人も、また飲酒運転を容認した人も処罰を受けることがありますから、同乗者が飲酒をすすめた場合のことを云っているのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどなるほど・・ ということは、 同乗者が“酒を飲んでいて免許を持っている”に限らず、 運転者が酒を飲んでいることを知っている時点で その人は処罰の対象となるわけですね。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
一応、こんなページもあったので参考にしてください。 酒気帯びは2段階評価になったみたいです。 (これ、パンフに書いてありませんでした) ここにも、同乗者のこと書いてないですね。
お礼
まぁ!2度もアドバイスをいただき、感動です! 本当にありがとうございます。 参考URL見てきました。 本当ですね、載っていませんね。 「飲酒運転及び下命・容認」の「下命・容認」の事なのでしょうか。 でもこれは改正前からありましたよね。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
交通安全協会からパンフもらいました。 たしか、酒気帯び25、6キロオーバーで前歴なしでも一発免許取り消し・・・。 酒飲みには辛いシャバになったと知人が嘆いておりました。 再取得の人や機会が増えるので自動車学校が儲かるかも。 >>同乗者も運転者と同様の罰則(減点、罰金等)を受ける ・・・ これは、書いてなかったような気がします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 飲酒運転は危ないですものね。 私は初心者なので、 酒を飲んでいなくても危険な奴です。 故に飲酒運転は絶対しませんが、同乗者も罰則はキツイ。 知人は同乗者の罰則に関して 「知り合いに本当に罰金とられたやつがいるんだー」 と主張しておりますが、 私も、そのような事は聞いたことがありませんでした。
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お答えいただきありがとうございます。 では、同乗者が免許証を持っていようが、持っていなかろうが、持っているのに持っていないと嘘をつこうが、刑事処分(罰金)のみということですね。 しかし、30万円を支払う能力は私にはありません~!! 勉強になりました、本当にありがとうございます。