• ベストアンサー

再就職先を決めてから退職したい。

私は会社を退職しようと考えている24歳です。しかし、退職するにしても次の就職先を見つけてから・・・と、思っています。 会社には就職先が見つかるまで退職したがっていることを知られたくはありません。 ですが、面接でよく「いつごろから働けるの」と聞かれます。 現在の会社では就業規則のような大掛かりな書類は貰っていません。だから退職のどれくらい前にその旨を伝えなければいけないのか、知らないのです。 法学部にいたので、法律に規定のあることは知っています。しかし、通常は退職の三ヶ月前には言わなければいけない、と習ったのです。 どうなのでしょうか。三ヵ月後、というと、どの面接官も取ってくれません。 面接官の人には、どのくらいで働けるというべきでしょうか。 会社にはどれくらい前に伝えるべきでしょうか。

  • 転職
  • 回答数6
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • brainyu
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.4

皆さんは、労基法で14日前といっていますが、労基法ではなく、民法627条で規定されています。労基法は労働者を保護する法律であり、企業を保護する法律ではないので、労働者側からの解約規定はないのです。<逆に企業が労働者を解雇する制限規定が労基法にあります。> 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

dorapan
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。少し間違って覚えていたみたいです。

その他の回答 (5)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> しかし、退職するにしても次の就職先を見つけてから・・・と、思っています。 この理由は? 理由次第では、別の解決方法もあり得ます。 例えば金銭的な問題なら、失業手当がすぐに支給されるよう、会社都合での退職扱いになるよう行動するとか。 > 会社には就職先が見つかるまで退職したがっていることを知られたくはありません。 同じく、理由が不明瞭です。 例えば、それによって不利益を被るのなら、そちらに対する補償が確実に請求できるよう、手を打っておくとか。 現状のあれはしたくない、これはしたいってのは、 「仕事はしたくないが、安定した収入が欲しい。」 とかの単なるワガママになりかねません。 (上記のケースでも、前提条件を満たせば、家賃収入とか投資の利益で暮らすとかって手はあります。) -- > 面接官の人には、どのくらいで働けるというべきでしょうか。 > 会社にはどれくらい前に伝えるべきでしょうか。 職業選択の自由は日本国憲法で認められた権利です。 「今日で辞めます。明日から来ません。」 ってのもアリです。 強制労働だとか、耐え難い苦痛を伴う労働を14日間も我慢しろなんて事は無いです。 ただ、後々面倒なことになる可能性が残るだけ。 条文の根拠は、No.4さんの指摘が正確だと思います。

dorapan
質問者

お礼

ただたんに不真面目で暇な時間に下ねたやゲームをやる人間達のいる職場で働きたくないだけです。余りにも暇そうだったから 「これ、手伝っていただけませんか?仕事中ですし。」 といったところ、その部署の全員のブーイングの的に。 ありがとうございました。

  • shpxr
  • ベストアンサー率46% (99/214)
回答No.5

No1の方が言っているように労働基準法では14日、一般的には一ヶ月です。 そして、正解は自分の会社の就業規則に書かれていると思います。それも3ヶ月という会社はこれまで見たことがありません。ですから自社の就業規則に書かれている期間を答えれば大丈夫です。

dorapan
質問者

お礼

わかりました。一ヶ月ですね。ありがとうございました。

  • zingaro
  • ベストアンサー率23% (177/760)
回答No.3

>通常は退職の三ヶ月前 既に回答が出ていますが、違います。14日前です。但し、就業規則によって1ヶ月前には言うことになっていたりします。 また、就業規則は10人以上社員がいる会社なら必ず作成し、社員がいつでも参照できるようにしておくべきものなのですが。

dorapan
質問者

お礼

そうですよね・・・就業規則なんてものがあるのか疑問です。まあ、就業時間と給与と有給についての規定はあるのですが。 ありがとうございました。

  • oyaji2006
  • ベストアンサー率19% (26/136)
回答No.2

労働基準法では14日前です。 14日前までに退職する旨を会社に伝えれば労働法的には問題はありません。

dorapan
質問者

お礼

ありがとうございました。少し誤解していたようです。

回答No.1

>法律に規定のあることは知っています。しかし、通常は退職の三ヶ月前には言わなければいけない、 この習ったことが間違ってますね。 労基法では14日前。慣例的には1ヶ月です。

dorapan
質問者

お礼

ありがとうございました。正確な情報を確認してから発言するようにします。もうちょっと正確さを身につけられるようにがんばります。

関連するQ&A

  • 退職金の減額について

    このたび、4年4ヶ月働いていた診療所を退職することにしました。就業規則には『退職希望日の2ヶ月前に退職する旨を伝えること』と書いてありましたが、次の就職先の都合もあり、退職希望日の1ヶ月前に退職の旨を伝えました(実は半年以上前から転職を考えており、院長には就職活動をしていることは既に話しており了承済みでした)。 しかし、「就業規則に反しているので退職金は減額になるようだ。詳しくは分からないので、委託している社労士に聞いてくれ」と言われました。それから社労士からはまだ詳しい話しは無く、1週間後に退職をむかえます。 退職金の減額というのは有効なのでしょうか?ご教示下さい。

  • 退職

    退職について教えて頂きたいです。 私は今の会社を退職したいと思い、退職希望日の1ヶ月半前に社長に○月○日に退職させて頂きたいと話したら、認められず、3ヶ月延ばしてほしいと言われました。次の会社も決まっているので、延ばす事は出来ませんと話したら就業規則に記載されているように3ヶ月は退社できませんといわれました。入社時に就業規則のの説明を受けていませんし、就業規則の書類を見た事がありません。他の方に聞いても就業規則の書類をみたことがないといってました。 教えてください。 私の希望日に退職は出来ますでしょうか。

  • 退職猶予

    退職を考えているのですが、退職日が決定していなければ転職先にいつから働けるか明確な返答ができなくこまっています。 民法上2週間前であれば・・とありますが、 今の会社の就業規則には「SE職は4ヶ月前に申し出ること」と記載されていました。(私はSE職です。) あるサイトには「民法上では、退職の意思表示から 2週間を過ぎれば、いつでも辞められることにはなっている。 しかし、会社には「会社の法律」ともいうべき就業規則が存在し、「1カ月前に申し出ること」などの規定が設けられている場合もある。その際は、基本的に就業規則を尊重すべきだ。」とありました。 http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/step/taisyokunoishi_2.html 友人に相談したところ、「特別職でも3ヶ月の退職猶予しかない」と教えられましたが、その法的根拠もはっきりしないままです。 法的には退職猶予というのは、会社の意のままに設定できるものなのでしょうか? 法的根拠も一緒に教えていただくとありがたいです。

  • 退職時期に関する法律に就いて

    転職活動をしています。 就業規則には、「5年以上勤務した者は3ヶ月の猶予を持って退職の意志を表明する事」と有り、自分もこのケースに当てはまります。 しかし面接先などで話していると、採用が決まってから3ヶ月も先方に待ってもらう事は無理なようですので、転職先が決まったら1ヶ月くらいで退職したいと思っています。 就業規則に沿えば、有給休暇を消化したとしても、せいぜい3ヶ月が2ヶ月くらいに縮まる程度ですので、法律の規定が有れば、それを理由に早めに辞めさせてもらうよう交渉しようと思っています。 インターネットで色々調べてみましたが、今ひとつはっきりしないので、詳しい方がいらっしゃったらお伺いしたいと思っています。 宜しくお願い致します。

  • 退職予告

    宜しくお願い致します。検索してみたもののぴったりの回答が見つからなかったので、検索不足なら申し訳ありません。 私が勤務している会社の就業規則には、退職の際2カ月以上前に退職を申し出ることと書いてあり、雇用契約書にもその旨は書かれています。 私は転職を希望しているので、転職先が決まれば、1か月以内には退職したいと考えております。法律上は1カ月ないし2週間以内となっているようなのですが、就業規則の方が優先となるのですか? 雇用契約書には疑問点がある場合は受け取ってから一定期間に申し出るよぷ書かれており、私は申し出てないためその条件で了承したこととなっています。

  • 就業規則 退職について

    就業規則 退職について 我が社の就業規則では、退職願いの提出期日について記載がありません。 書いてあるのは「自己都合で退職する旨を文書で申し出、会社が承認した場合、 承認した日付をもって退職とする」という旨だけです。 多くの場合「○ヶ月前までに」って指定がありますよね? 承認をもらえるとしても半年から数年先になりそうですが、私は1ヶ月半後 (延ばしたとしても2~3ヶ月後)の退職を希望しています。 ちなみに、6月末に「8月末で退職したい」旨の相談をメールと口頭で伝え、 どちらも取り合ってもらえませんでした。 文書(退職願)はまだ提出していませんが、今週中に提出予定です。 【質問】 1.このような就業規則でも、こちらが希望する退職日の2週間前までに辞める意志を  文書で表明していれば辞めてよいのでしょうか。 2.辞めてもよいという場合、法律的には辞めても問題無しという事ではないかと  予想していますが、こういう辞め方が社会通念的にはどうなのかという所も  ご意見伺いたいです。 なお、もめて辞めるのは本意ではありません。 可能な限り穏便に、且つ確実に事を運びたいと思っています。

  • 退職後の就職制限について

    現在、就業規則の見直しを行なっていますが、新しく「退職後3年間、知り得た情報や顧客を通じ、競合行為をしてはならない。又は同様に起業してはならない」との旨が記載されていました。就業規則だけでなく、入社の誓約書や退職時の誓約書にも同じような事を載せています。 ここで質問ですが (1)就業規則にこのような事を記載して違法性はないのか? (2)就業規則をもとにして、他社への就職などを制限できるのか? (3)守られなかった場合、損害賠償などが請求できるのか? どなたか詳しい方、ご教授願います。

  • 勤務先の最良の退職方法

     就職して4月1日で6ヶ月になりますが、退職する決断を致しました。  理由(1)、面接時の話と相違点があること。(残業時間のカットで生活苦)  理由(2)、自分が配属された課が先行き不透明。  理由(3)、同じ課の人間関係上長、他。  これら3点の理由から決断しました。   実はもう次の就職先は決まっていて、まだ会社に退職届けは提出していませんし、  上長にも相談もしていません。   会社の就業規則には、「退職する30日以上前に届け出ること」とありますので、  その就業規則に従い退職するつもりです。   ここからが本題ですが、入社して6ヶ月過ぎましたので、有給休暇を  10日間取得致しました。そこで、20日勤務後10日連続の有給消化は可能でしょうか?   また、他に良い方法やアドバイス等が御座いましたら、教えて下さい、   お願いします。  

  • 就業規則より早く退職したいんです。

    転職が決まり、早くそちらで就業したいと思っています。 いまの会社の就業規則では退職の2ヶ月前までに申し出る ことになっているのですが、できれば3週間で辞めたいと 思っています。 民法の規定で退職の通知後2週間で退職の効果が生じるのは 理解していますが、 できるだけ穏便に辞める方法はないでしょうか?

  • 退職する権利

    勤務先の会社を退職するとき 会社の就業規則では、1か月以上前に申し出ること。 しかし、民法の規定では、2週間前に申し出をすれば良い。(解約の申し入れ) 判例では、民法の2週間で退職できる。 質問です。 入社する際に、誓約書で、「自己の都合で退職するときは2か月以上前に申し出る」 にサインをして提出していた場合は、誓約書と民法の規定のどちらが優先しますか?

専門家に質問してみよう