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原付で赤キップきられた場合

thedukeofichijouの回答

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回答No.5

> 1.青キップと赤キップはどう違うのですか? 青切符は軽微な違反の特例として、反則金を納めれば刑事裁判にしない(犯罪にはならない)という手続の対象となったことを意味します。赤切符は原則通り、刑事裁判の対象にしますという意味です。スピード違反の初犯で30km超過程度なので、罰金刑になるでしょう。 > 2.「過去2年間以上、無事故無違反が続いていれば、違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」 >  たぶん、今日違反した日から過去2年間は違反は無かったと思うので、今日から3ヶ月は違反しなければ、今日の違反は無しとして処理されるので、10月の更新はゴールドになるのでしょうか? よく言われる「点数が消える」「違反歴がなくなる」というのは、免停・免許取消し等の行政処分の判断をするときに、その違反行為を除外してもらえる特例のことを意味していて、違反行為そのものの記録がなくなるわけではありません(道路交通法施行令33条の2第2項各号)。 いわゆる「ゴールド免許」の無違反要件は、基準日前「五年間において違反行為……をしたことがないこと」(同令33条の7第1項柱書)で、免停等の場合と違って特例は定められていませんので、次回の更新でゴールド免許をもらうことはできません。 ちなみに、30km速度超過は違反点数6点の違反行為なので、次回の更新では有効期限3年の免許になり、講習も2時間です。 > 3.免許停止になるのでしょうか? 6点なので30日免停になります。停止処分者講習を受ければ、最大で29日短縮(その日だけ免停)になります。 > 4.違反者講習を受けなければどうなるのでしょうか? 違反者講習というのは、3点以下の軽微な違反行為が積み重なって6点になった人について、1回に限り講習を受けるだけで免停にならずにすむ(点数も前歴も以後は0に戻る)という特例です。質問者さんには関係ありません。 停止処分者講習のことでしたら、受けなければ原則通り30日間免停になるだけです。 > 1.前科ですか。 >  これは一生残るのでしょうか? 役所の記録は5年間無事に過ごせば抹消されます。検察庁の記録には一生残りますが、実害はありません。勲章をもらうときくらいですね(笑) > ■今回が、青キップだったらゴールド免許もらえたってことですか? もらえません。 > ゴールド免許はいつもらえるんだろう[壁]/□\*)・゜゜・.ウワーン!! >  単純計算で、2013年???? 5年後ですから、2012年以降ですね。免許更新だけで考えるなら、今年10月の更新→2010年の更新→2013年の更新(ゴールド)となります(もちろん、ずっと無違反で)。 > 裁判所のお世話になります。ってことは、逮捕なのでしょうか? 略式手続の対象なので、逮捕されることは基本的にありません。簡易裁判所に行って、「間違いありません」という書類にサインすれば、すぐに略式命令というのが出て、罰金を納めれば終わりです。 交通違反の基礎知識:http://rules.rjq.jp/ 道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

meikainodoukeshi
質問者

補足

免停に、講習にゴールド2013年までwwwwww 俺\(^o^)/オワタ スピード違反の金額はどれくらいのものになるんでしょうか? 調べたところ15000円だったのですが、これは間違いですよね?

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