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債務者が死亡した場合の支払い義務について

もし詳しくお分かりになる方がいらしたら教えてください。 先日母親が病死しました。母親は大手消費者金融会社から200万円ほど借り入れをしていましたが、保証人が誰だかわからない状態です。私は娘ですが、父親は借り入れしていたことを知らず、母親には生前父親にだけは言わないでほしいといわれました。病死した母親の家族は母親が借り入れしていた分の返済義務があるのでしょうか。死亡診断書を提出すると免除になると聞きましたが、本当でしょうか。 どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

相続によって、資産は親族に引き継がれますが、借金もマイナスの資産として遺産になります。 保証人以外は遺産放棄の手続きを家庭裁判所で行えば、関係なくなります。期間は、遺産相続の権利を知ってから3月以内でないと無効になります。 > 死亡診断書を提出すると免除になると聞きましたが、本当でしょうか 去年までなら本当です。去年、マスコミが叩きに叩いて、サラ金が団信保険を適用することを取りやめるに至りました。 去年以前の契約なら、団信保険が適用となる可能性は否定しませんが、当てにしない方が良いでしょう。

回答No.2

私の父も借金を残して亡くなりました。 支払期日に支払わなくて電話なりハガキなりが届いて初めて知ったのです。 数社ありましたがそのうち2社は死亡したと伝えたら死亡診断書を送って欲しい と言われ借金はチャラになりましたが、何社かはそういうことに対応してなくて こちらが払うことになりました。 なので借り入れしてるところに死亡したと伝え今後の対応など聞かれたら良いかと 思います。 後は♯1さんが答えていらっしゃるように財産放棄をすれば借金も背負わなくて すみます。 ただ保証人がいればその保証人に連絡がいくでしょう。

noname#57390
noname#57390
回答No.1

借金も財産として相続することになります。 だから相続した人が返す必要があります。 相続放棄したら返す必要はありませんが、亡くなった方が家や車などを持っていた場合にはそれらの財産も放棄することになります。 とくに財産を残してないのなら相続放棄した方がいいと思います。

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