• 締切済み

傷病手当金

  私は今、精神疾患で休職をしています。 健康保険組合傷病手当金請求書に 担当医師より意見を記入していただきました。 被保険者(私)が記入する欄も仕上げ、会社に提出しました。 しかし、会社側から「事業主が証明するところに印は押せない」 と言われました。 その理由は、私が書いた「発病の状態・負傷の原因」の欄の 「そのときの状況」に不満があるからだそうです。 医師の意見書にも「仕事上によるストレス」ときちんと記入されています。 被保険者の記入欄には「具体的に書くように・・・」と用紙に記入されているので、 上記の「そのときの状況」には、仕事上でどんなストレスを感じていたかを書きました。 私が思うに、事業主が証明するところというのは、 (以下に記入項目を挙げますが) (1)労務に服さなかった日 (2)労務に服さなかった日について報酬を支払ったときの詳細 (3)労務に服さなかった日について報酬を支払わなかった時のその理由 (4)被保険者の報酬形態 以上の件について証明すべきであると思います。 医師も認めている「仕事上のストレスである」というものに 即して書いた私の発病原因に不満があるから受付をしないというのは、 どうなのでしょうか?合法ですか? 受け付けてもらえない場合はどうしたらいいでしょうか? また、適切な相談先(なるべく公的機関で)がありましたら、 ご教授願います。    

  • mkkst
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みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。#2です。もう一度お邪魔します。私の場合、うつ病になったときは会社での過労と家庭でのトラブルを両方抱えていました。会社の同僚は労災の申請をするなら証人になると言ってくれる人もいたのですが、結局、人事から病気休暇を取るように進められて、半額程度の月給をもらい受けながら1年以上、療養しました。  つまり、健保の傷病手当金も労災の休業補償給付も受けることなく、会社との相談の話し合いの結果、人件費として生活費と医療を確保してもらったという感じで決着をつけました。これはやはり人事の厚意と受け止めるべき事柄なので、それ以上、会社を責めたり文句を言うのは控えました。  質問者さんのケースで、ご回復後に同じ職場にお戻りになりたいというお気持ちがあるならば、申すまでも無くけんか腰になるのはできれば避けたいところですし、傷病手当金を受給できれば十分ということなら、申請書を書き換えるだけですむとしたら、そうする方が良いのではありませんか。  他方で、因果関係もきちんと整理したいし、復職後に似たような状況が再発するのを避けるためにも、この時点で社の責任を明確にしておきたいということならば、安易に妥協もできませんね。  これから先はひとによって意見が分かれると思いますが、私としては損害賠償で訴えるおつもりならば、それは会社の労務管理の責任を問うことになるはずですので、労災申請は不可欠だと思います。もっとも、ただ一人の中間管理職に嫌がらせを続けられたというようなことでしたら、労災の範囲ではないのかもしれませんが。  まずは、いきなり弁護士ではなくて、労災認定については労働基準監督署に、また、労働問題全般についての調停を始めたいということならば、都道府県庁にある労働局の個別労働紛争解決の機能をお使いになられてはいかがでしょうか。  私はそういう制度があると知っているだけで使った経験がないのですが、新聞などによると最近は解雇やハラスメントなどで相談件数がずいぶん増えているようです。まずはご療養を優先なさいつつ、そんな選択肢も考えてみられてはいかがでしょうか。早期のご回復をお祈りします。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/h0523-1.html
回答No.2

 こんにちは。被雇用者(サラリーマン)傷病に対する保険は、業務上の怪我や病気であれば労災、私生活での病気や怪我であれば健保というように、法律で対象範囲がきっちり区別されています。  ですから、仕事上のストレスが主因だと医者に指摘されたら、健保組合が傷病手当金の申請書を受領しないのはむしろ当然だと思うのですが、それが論点ではないのですか?労災申請をするなら、相談相手は労働基準監督署です。  また、社員の休みが有給休暇や会社に責任がある休業(使用者の過失の事故で工場閉鎖など)でない限り、労務に服さなかったときに賃金を払わないのは当然のことであって、その理由について会社が説明の責任を負う事柄ではありません。  例えば、残業が多くて疲れが溜まったというのは、風邪のような私傷病の原因の一つとして挙げることはできるかと思いますが、会社の管理責任が原因だというのは、健康保険の議論では無理があると思います。  私もうつ病で1年以上休んだ経験があります。どうぞお大事になさってください。

mkkst
質問者

補足

  回答ありがとうございます。 MoulinR539さまは業務上の疾病として休まれましたか? それとも業務外の疾病として休まれましたか? 私は会社側から「業務外の疾病」として休職を取り扱われています。 医師からは「仕事上のストレスは誘因である」と言われています。 「労災とまではいかないだろうな~」とも。 ですから傷病手当金の請求をしたのですが...。 労災申請しても通らないのは見えているし、 労災申請をすることは会社と争うことになるらしいので、 極力控えたいとは思っています。 弁護士費用とか考えちゃいますからね...。 でも、発病から休職に至るまでに「暴言」「暴力」等の嫌がらせを受けたので、 パワーハラスメントやモラルハラスメントで、 損害賠償請求することは可能で、こちらは勝ち目があるんですけどね。 そこまでやるのが果たしていいものかと考えてしまいます。 大変申し訳ないのですが、再度アドバイスいただけませんか? よろしくお願い致します。    

回答No.1

加入されている健康保険組合に聞いてみるとアドバイスがもらえるかもしれません。 たぶん会社は自分たちに非があるようにされては都合が悪いと思ったのでしょう。 当然もらう権利はあるし、なにより医師が証明しているのですから 遠慮せずに! 健康保険組合に電話して間に入ってもらうのも手かもしれません。

mkkst
質問者

補足

  回答ありがとうございます。 月曜日に健康保険組合に電話して、状況を話しました。 健康保険組合の規定に基づいた見解は (1)事業主は私が会社を休んでいたという事実を証明するだけのこと (2)もし、傷病手当金請求書の手続きを拒むのであれば、  私に対して何らかの形で保障しなければならない ということらしいです。 私が健康保険組合に電話をした後すぐに、 会社の担当者へ連絡してくださり、 会社側は「至急確認し、連絡します」と言ったらしいのですが、 丸4日経っても連絡は全く来ません。    

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