親名義の土地&建物のリフォームでの所有権の移転方法

このQ&Aのポイント
  • 親名義の土地&建物のリフォームでの所有権の移転方法について、登記の仕方や移転しなくても良い方法、区分登記と共有登記の違い、所有権の移転方法に関する疑問点について解説します。
  • 親名義の土地&建物のリフォームでの所有権の移転方法について詳しく調べました。移転しなくても良い方法や区分登記と共有登記の違い、所有権の移転方法に関する疑問点を整理して解説します。
  • 親名義の土地&建物のリフォームでの所有権の移転方法についての要点をまとめました。移転しなくても良い方法や区分登記と共有登記の違い、所有権の移転方法に関する疑問点について簡潔に解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

親名義の土地&建物のリフォームでの所有権の移転方法。登記の仕方について

現在、(私の)父の名義となっている土地と建物の2階の一部分に私達家族が住んでいます。 しかし、子どもが増え、狭くなったので2階全部をリフォームしようと考えています。 玄関は2つ、その他すべて別の完全分離の2世帯の予定です。 内階段での行き来、防火扉も付けることも可能で、区分登記の条件を満たしています。また、共働きなので3人(父・主人・私)の共有登記も可能です。 リフォーム代金は自己資金と主人名義でのローンを組む予定です。 ローンを組むこと、区分登記するためには、2階部分の所有権を移転しなくてはならないと聞きました。(このままでは、父への贈与になってしまう(附合)らしいです)   (質問(1))移転しなくても良い方法がありましたら教えてください     (共有登記にすると移転しなくても大丈夫でしょうか) (質問(2))区分登記にするか、共有登記にするか。      区分登記の方が節税にはメリットがあるように思うのですが、  どちらのほうがいいのでしょう。アドバイスがあればお願いします。       また、所有権を移転するためには、贈与してもらう方法と譲渡してもらう方法があると聞きました。両方とも、リフォーム以外に多くのお金がかかってしまいそうで、悩んでいます。 (質問(3))どちらのほうがいいのでしょう。 (質問(4))全体的に疑問点が多いので、整理していただけばと思います。      まとまりのない文ですみませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(質問(1))移転しなくても良い方法がありましたら教えてください >    (共有登記にすると移転しなくても大丈夫でしょうか) はい、その通りです。持ち分をその分持てばよいのです。 具体的にどの程度持ち分を入れればよいのかは、固定資産税評価額通知書(毎年もらうやつです)をもって、税務署に行って聞いてください。 >(質問(2))区分登記にするか、共有登記にするか。 それは...ご質問だけではなんとも言いかねます。 ただ区分登記のためには玄関を二つ作るなどしなければなりませんので、それが初めから予定しているのであればかまいませんけど、区分登記のために玄関を二つ作るなどは費用がかかりますからね。 >所有権を移転するためには、贈与してもらう方法と譲渡してもらう方法があると聞きました。 贈与はあり得ません。贈与税が高すぎます。 譲渡になりますけど、こちらは特に税金がかかるということはないと考えます。 というのも、今回はリフォームで価値が上がる分の持ち分を子供世帯の出資者にするというだけですから。 >(質問(3))どちらのほうがいいのでしょう。 上記の通りです。 >(質問(4))全体的に疑問点が多いので、整理していただけばと思います。 一番簡単なのは、先にお話ししたように税務署に行って、 ・父の家を子供がリフォームしたい。 ・贈与税がかからないように、持ち分移転で対処したい。 具体的にどうすればいいか? と聞けばよいのです。

bonbokun
質問者

お礼

お忙しい中、回答を下さってありがとうございました。 まずは、税務署に行って聞いて来ます。 また、機会がありましたら宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 親名義の建物のリフォームでの所有権の移転・登記の仕方について

    現在、(私の)父の名義となっている建物の2階部分をリフォームして私達家族が住もうとしています。 玄関は2つ、その他すべて別の完全分離の2世帯の予定です。 リフォーム代金は自己資金+ローンの予定です。 このままでは親にリフォーム費用の贈与税が発生すると知り対応を考えていました。 親名義の住宅の名義を私に変更して贈与税を払おうと思いましたが[自宅の課税評価額<<リフォーム費用]、リフォームで価値が上がる分の持ち分を子供世帯の出資者にすれば贈与税が掛からないらしいと知りました。 この場合、新しい課税評価額はリフォーム費用に準じた額になるのでしょうか? 贈与税払うのはは惜しいですが、固定資産税が上がって毎年の課税額が上がるのも惜しいです。 確認申請の要らないリフォームでは課税評価額は変更されないと業者さんに教えて貰いました。 税務署に相談に行こうと思いますが方針みたいなものを立てたいので質問させて頂きます。 まとまりのない文で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

  • 父名義の土地半分に始期付所有権移転仮登記しました(かなり初心者です…)

    私の父の土地の事で質問です。 父には私を含め8人の子供がいます。母は他界しております。 父は80歳になり、少ない土地ですが名義を父の名前にしておくのはかなり不安です、以前手続きした事や分からない事があり質問させていただきます。 私の父名義の土地(1/2)に、私と主人名義の家を建てました(平成10年) その際、父の土地(1/2)に私と主人の名前で始期付所有権移転仮登記をしました。 もちろん専門の方にお願いしましたが、なぜ始期付所有権移転仮登記をしたのかは知識がなく不明です。評価額を調べてのちのち本登記したらいいのでは、ということでした。税金がかかるから?とか? 質問1.本登記する事によってたくさん税金がかかるのでしょうか?始期付所有権移転仮登記をした事でよかったのでしょうか? 質問2.もう1つは残りの土地(1/2)を父名義から私の妹(父の子供)の名義にしたいのですが、それも始期付所有権移転仮登記の方がいいのでしょうか?2500万円以下の土地なので、相続時精算課税制度を使用していけばいいのでしょうか? 質問3.今は土地の名義が父になっている状態で、妹の名義にした場合、私と主人の名前で始期付所有権移転仮登記をした事はどうなってしまうのか?1/2だけと言う事はできるのでしょうか? 質問4.相続時精算課税制度、2500万までの控除額とは、まずは贈与税を支払って、相続時に戻ってくるということでしょうか?それとも2500万までは支払わなくていいということでしょうか? 初心者未満の質問で申し訳ございませんが教えていただけますとありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 相続登記後に土地の所有権移転をすると

    代理でお尋ねします。 友人の父が亡くなって、相続財産は居住用の土地と建物だけだったのですが、母親、長男、三男は何も相続せず、母親と同居している次男一人が相続し、次男名義で所有権変更登記が終了しました。 その後、一年位経った後で、事情があって、次男名義の土地建物を母親名義に変更したいようなのです。 最初から母親名義にしておけばよかったのですが、次男名義で登記してしまった以上、再び所有権移転登記をしようとすれば、売買か贈与になるのではないかと思います。 たしか、婚姻期間20年以上の配偶者間であれば、居住用財産の贈与税の非課税特例が使えましたが、子から親への贈与についてはどうでしょうか。 贈与税がかからないように所有権を変更する方法はないでしょうか? どなたか教えてください。

  • 贈与された土地の所有権移転登記は、すぐする必要がありますか?

    生前贈与で、土地の所有権を分けてもらう予定です。 贈与税が安くてすむよう、共有名義にして、毎年10分の1程度ずつ贈与してもらいます。 そのたびに税務署に届けて贈与税を払っておけば、贈与を受けた証拠は残りますよね? その場合、贈与を受けるたびに所有権移転登記をしなければいけないのでしょうか。それとも何年後かにまとめて登記してもいいのでしょうか? 登記しないで放置しておくと、前の所有者が別の人に二重に譲渡してしまったとき対抗できないことは知っていますが、この場合は親族なので、その心配はしていません。だったら、税務署に届けてさえおけば、何年も放っておいても大丈夫でしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。

  • 所有権移転登記

    父名義の土地で、地目が「公衆用道路」部分となっているところを所有権移転登記で私の名義にしようかと考えています。 但し、ここに関係する土地(父名義)の宅地部分には私名義の賃貸マンションが建っており、この宅地と公衆用道路の両方に金融機関抵当が付いています。 父名義の敷地に私名義の建物があるため、相続が発生した場合に更地評価ではつらい思いをしそうなので、せめて接道部分の所有権移転から始めて、宅地部分の所有権割合も「贈与+小さな売買」で少しずつ変えて行こうと考えました。 この「公衆用道路」は建設資金調達による抵当がついていますが、所有権移転はすんなりと行えるものでしょうか。

  • 建物の所有権移転登記について教えてください。

    夫名義の土地に夫の母名義の家が建っていて、こちらに私達夫婦が住んでいます。 高齢の母から、今私達が住んでいる家の名義を、母から夫に書き換えてはとの話が出ておりますが、この場合、単なる所有権の移転登記となるのでしょうか。 ちなみに、古い家ですので、家に関する贈与税は掛からないと思います。 問題等ありましたら、詳しく教えて頂けると有難いのですが。宜しくお願いいたします。

  • 所有権移転登記についてお教えください。

    過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。 問題: 被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。 答え: 被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。 これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する 始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。 そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。 なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?

  • 土地の所有権移転登記を自分で

    土地の所有権移転登記を自分で 親から相続時精算課税制度を使って土地を贈与してもらう予定です。 この時、所有権移転登記をするのですがこれはがんばれば個人でも 可能でしょうか? 何か詳しい方法が載ったURL、もしくは書籍、もしくは詳しい方法が おわかりでしたら直接ご回答いただけると助かります。

  • 所有者移転登記について。

    昨年6月に亡くなった父から土地を相続しました。所有者移転登記はまだしていません。 近々この土地を売ることになったのですが、まず父から相続人である自分に所有者移転登記をする必要はありますか?できれば父から買主へ直接所有者移転登記をしたいのですが…。

  • 共有名義の所有者移転登記について

    AとBの共有名義になっている土地があります。 そのうちのBの所有分全部を、AとCとDに生前贈与することになりました。 Aの持分 1/2 Bの持分 1/2 → これをA・C・Dに1/3ずつ贈与 そこで「B持分全部移転」として登記申請書を作成しようと思うのですが、その場合、登記申請書の権利者の持分はどのように記載すれば良いのでしょうか? CとDは「持ち分 6分の1」で良いと思うのですが、Aの書き方が分からず困っています。 Aは、もともとの持分1/2と、今回の贈与分1/6を所有することになるので、合わせて4/6持つことになります。 なので、「持ち分 6分の4」になるのでしょうか?それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか? 色々検索してみましたが、事例がなくわかりませんでした。 分かる方、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。