夫がサラリーマン、妻が自営業の場合の配偶者控除

このQ&Aのポイント
  • 夫がサラリーマンで年収が1000万未満、妻が自営業(青色申告)の場合、配偶者控除の条件を知りたい。
  • 妻が今年開業し、来年の確定申告では青色申告をする予定。夫はパート勤務で配偶者控除を受けることができたが、今年は妻の収入が経費を上回る可能性がある。
  • 青色申告による特別控除が65万円あると伺ったが、扶養控除を受けることはできるのか判定基準を知りたい。
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夫がサラリーマン、妻が自営業(青色申告)の場合の配偶者控除

幾つか似たような記事を拝見しましたが、 今ひとつ理解できないので、再度質問させて下さい。 私(夫)は会社勤めで、年収は1000万未満です。 妻は今年開業し、来年の確定申告では青色申告をする予定です。 (届け出済み) 去年はパート勤務で年収が100万円未満でしたので、配偶者控除 を受けることができました。 今年、妻の収入-経費が38万円を上回りそうです。 ただ、100万円には届かなさそうな感じです。 青色申告をすると。特別控除が65万円があると伺いましたが、 扶養控除を受けることはできるのでしょうか。 判定基準が 収入-経費-65万円(青色申告による特別控除)>38万円 か、 収入-経費>38万円 のどちらか、 分かる方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

65万円の青色申告特別控除は、貸借対照表を添付した場合に控除できます。 収入-経費 から65万円を控除出来ますが、収入-経費が65万円未満なら残額全額が控除されるので、所得額が0になります。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20041116A/index.htm 所得(奥様の収入)=収入-経費-青色申告控除 なので、所得が38万円未満なら配偶者控除が受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

nobu1977
質問者

お礼

ありがとうございます。

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