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建築基準法による天井の高さについて教えてください
1katyanの回答
居室の天井の高さ(建築基準法施行令第21条) >建築基準法で居室の天井の高さは2.1m以上と決められています。この高さは床面から測り、ひとつの部屋で天井の高さが部分的に異なる場合には、その平均の高さによるものと規定されています。 一般的な住宅の場合は天井高は2.4m程度とする場合が多いようです。2.1mでは少し圧迫感を受けるかもしれません 居室というのは倉庫以外のことをさすのでは?と思いますが >建物は6階建ての区分所有になります 家主のOKはありますよね。 家の新築や増改築をしようとする場合には,工事を始める前に,その建築計画が敷地や構造,用途などの点で建築基準法令に適合してるかどうか建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。これが建築確認の申請です。申請をして適法であれば確認済証が交付されます。 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。 たぶん該当するかな?どちらにしても借りている人が出来るはずはないと思うんだけどね
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補足
1katyan様 ご解答有難う御座います もし 不合格となれば作り直しのなるのでしょうか? その場合 >天井の高さが部分的に異なる場合には、その平均の高さによるものと規定されています。 とありますが表面積の割合に対する平均でしょうか? それとも単純に 一番低い場所 + 一番高い場所 /2 でしょうか? >家主のOKはありますよね。 分譲ですので家主は降りませんご心配頂きまして有難う御座います 宜しくお願い致します。