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配偶者控除があると、結局どう違うの??

このたび勤めていた会社を退職し、失業手当をもらった後、初めて夫の扶養に入ろうと思っています 扶養に入る条件など、ネットで調べていたら「配偶者控除」なるものを知り、難しすぎてイマイチ理解できず困っています 控除金額が38万円と言うのは、年末調整のときに38万円まるまる返ってくると言う事ですか?? 計算方法も知りたいです どなたか親切な方、教えてください!! よろしくお願いします

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

社会保険の扶養、年金、健康保険 は、収入がなくなれば すぐに扶養に入れます。 旦那さんの 厚生年金の額、健康保険料が増えることは ありません。 配偶者控除は、毎年1月から12月までの質問者さんの 年収が、103万 だと 旦那さんが受けれます。 38万円 収入がすくなかったことになります。 所得控除ですね。 38万にかかっている税金 が10%だと3万8千円税が 安くなります。 配偶者特別控除というのもあるのですが これは、103万をちょっとだけ超えた人が 働き損に ならないように、控除の38万円が段階的にすくなくなって いく制度です。 5か月働いていたなら、今年は難しいかもしれませんね。

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その他の回答 (2)

  • moisurai
  • ベストアンサー率26% (28/104)
回答No.2

給料から控除金額を引いた物に対して税金がかかります。38万返ってくるなんて事はありません。税務署に行けば詳しく分かりやすく教えてくれます。電話でも可 扶養条件は、そんなに厳しくないですよ。専業主婦、パート主婦等。 働いても年収103万未満なら可能。ただ、扶養に入る際、社会保険もご確認を!扶養の金額設定が違うと聞いたことがあります。確か社会保険は130万位・・・?その場合、27万オーバーですから、社会保険は扶養に入れますが、税金は発生するので、申告納税の必要があります。

nobi0605
質問者

お礼

そうねんですね・・参考になりました ありがとうございました!

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

ご主人の課税対象所得額から控除される金額になります。 ですから、ご主人の税率によって、還付される金額も違ってきます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 大雑把にいえば、38万円×税率 が還付金と思えばいいと思います。

nobi0605
質問者

お礼

まるまる返ってくるわけないですよね(笑) ありがとうございました!

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