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一級河川
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昔,ある疑問系のメールマガジンに同じ質問が出ていて,回答したことがあります。 少し手直しして紹介します。 河川のうちある程度大きいものは,「河川法」という法律の対象になります。 これには,1級河川と2級河川がありますが,1級・2級を問わず公共物とされます。 例えば,そこを流れる水を個人や私企業が占用したり,河川敷を占用する時は,管理者(国や都道府県)の許可が必要です。 (河川敷に工作物がある時,そのそばによく「河川占用許可」という掲示が出ています) で,1級と2級の区別はというと,河川法で定義されており,次のようになっています。(文言は簡略化しました) 1級河川:1級水系(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系。国が政令で指定する)に属する河川。(河川法第4条第1項) 2級河川:2級水系(1級水系以外の水系で,公共の利害に重要な関係があるもの。都道府県が定める)に属する河川。(河川法第5条第1項) ここで,水系という言葉が出てきましたが,これは本流と支流をまとめて指す言葉です。 つまり,非常に小さな川でも,最終的に1級河川に流れ込んでいれば,その川も1級河川になります。 といっても,1級水系に含まれていれば,どぶ川クラスの川まで1級河川になるかというとそうではなく,ある程度の規模以上のものに限られます。(2級水系についても同様です。) 1級・2級の指定は水系単位で行なうので,1級水系の中に2級河川は存在しません。 また,両者を選定する権限や管理責任はどうなっているかというと: 1級河川は国(形式的には国土交通大臣,実際の業務は国土交通省河川局)が,河川審議会(という組織が国土交通省の中におかれていて,河川の専門家や自治体の長が委員を務める)や,流域の都道府県の意見を聞いた上で選定し,管理します。 2級河川は都道府県(形式的にはその知事)が,流域の市町村の意見を聞いた上で選定し,管理します。 また,1級でも2級でもない河川のうち,市町村が管理して,2級河川なみの扱いをするものを準用河川,それ以外を普通河川といいます。 なお,1級河川は北海道から鹿児島まで,全部で109の水系,約14000の河川が指定されています。 沖縄には1級河川はありません。(1965年ごろまでに109 水系が指定されたあと,増えていません。沖縄復帰は1972年。) 国土交通省河川局のページの中に用語説明があります。 図や実際の河川の数なども入っているのでよろしかったらご参照ください。 ちなみに,回答No.2で紹介されているページを見ると「建設大臣」という文字が見えますが,2001年1月から建設省は国土庁や運輸省と合併して国土交通省になりました。
その他の回答 (3)
簡単にいうと、管理しているところがそれぞれちがうということでしょう。
- First_Noel
- ベストアンサー率31% (508/1597)
以前私も調べたことがあります. 河川法のURL示しておきますね.
- taranko
- ベストアンサー率21% (516/2403)
こんなものがありました、いかがでしょうか。
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