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別居は不利?

結婚して15年3人の子供がいます、上は中2下は小1です。離婚を考えています、理由は一番が性格の不一致なのですが、妻が離婚に応じてくれず、はたまた話合いをしてもまったく噛み合わないため別居しようと思っています。別居する際子供を連れて家(公営住宅)を出たいのですが、妻が子供を離してくれない時、私1人で出た場合その後の親権の獲得等やはり不利になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 別居をする事が、不利になるということはありません。お子さんの親権は、そのにとって親権者をどちらにしたほうが幸せなのか、ということを基準として判断がされます。ご主人だけが家を出て別居をしたとしても、お子さんの親権を決定する際には、家を出たことはなんら関係が無く、同居しているのと同様の条件で、親権について協議をすることとなります。  上のお子さんは中学2年生との事ですから、15歳以下ですので、一般的には母親と共に生活をするほうが、お子さんにとっては精神的にも好ましいと判断がされると思います。しかし、これは一般的な話であって、個々の状況に応じて判断は異なってきます。  協議離婚の場合には、お子さんの親権についてもお二人で協議をした結果によって、親権が決まることになりますが、調停離婚や裁判離婚の場合には、第三者の判断や裁判官の判断によることになります。お互いの実のお子さんの事ですから、第三者の判断ではなくて、双方の協議によって親権者を決めるべきだと思います。  親権でなくて、離婚に際しての慰謝料などと別居の関係については、直接的には関係はありません。先に言い出したほうが悪いとか、そのようなことで判断はされません。そうであれば、互いに離婚をしたいと思っていても、先に言い出したほうが不利になるのであれば、いつまでたっても離婚が出来ないことになります。離婚するに至った「経緯」「原因」が、重要視されることになります。

kutabirepapa3
質問者

お礼

皆さんのご意見でも、別居自体は必ずしも不利になるわけではないようですので、これ以上仲の悪い所を見せないためにも、考えてもらうためにも別居しようと思います。皆さんお忙しい中、お知恵を拝借出来て感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親権者を決める場合、父親が家を出て別居をしたから不利ということはありません。 あくまでも、子供の幸せを基準にして決定されます。 ただ、過去の例では母親に親権がみとめられる例が圧倒的に多く、80%近くに上ります。 ただ、近年、父親の両親が健在で子供の面倒を見てもらえるなどという条件の場合、父親に親権を認められる例が増えて来ています。 いずれにしても、双方の話し合いが付かない場合は、家裁の調停などで決めることになります。 親権者の決定について、具体的には次のような事情が総合的に判断されます。 1.父母それぞれの監護能力、養育環境(経済面・住居・教育環境)、子供への愛情の度合い。 「母に現在収入がない場合でも、父が相応の養育費を負担することである程度経済的問題が解決できるときは、総合的には母が監護する方が子供に利益をもたらす。」(東京高判昭和53.11.2) 2.子供の年齢・発育状況・生活環境・兄弟姉妹との問題。 「子供の幼児期における生育は、母の愛情と監護が不可欠として母が監護教育するのに不適当とする特段の事情のない限り、母を親権者と定めることが子供の福祉に適合する。」(静岡家沼津支審昭和40.10.7) 以上のように、乳児の場合の親権については、母親が優先されますが、子供が15歳以上であれば、家庭裁判所はその子供の意見を聴くこととなっています。 参考urlをご覧ください。左側のメニューから入ってください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/8336/index.html
kutabirepapa3
質問者

お礼

判例等の紹介までしていただきまして、ありがとうございます。HPは同じ所を紹介していただいたみたいですね、そちらを見ても判例を見ても厳しいみたいですが、出来る限り妻とも歩み寄っていい答えを出したいと思います。

  • gajumaru
  • ベストアンサー率57% (38/66)
回答No.1

こんにちは。 早速ですが、日本では、父親が親権を獲得するという例はほとんどありません。母親に余程の非が無い限り、絶対といっても過言ではないほど、親権は母親に渡ります。 ですので、離婚する時点で、父親はすでにかなり不利な状態にあります。 で、別居についてですが、出て行くという行為が、調停員に「非があるから出て行った」と解釈される可能性はあります。しかし、親権の問題についてはどちらに養育能力があるかを見るので、離婚の原因が双方にあるのであれば、それほど問題にはならないと思います。 ただ、奥さんは離婚に応じていないということですので、半ば一方的に離婚してしまうと、親権はほぼ間違いなく奥さんに行くと思います。 参考URLをご覧いただき、父親が親権を得るのがどれだけ大変なことであるかを見てください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/8336/
kutabirepapa3
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。ご紹介いただいたHPを拝見しまして、大変さを感じております。調停等に持ち込む方が返って難しくなりそうですね、出来るだけ協議し子供達の意志を尊重するように話をして行こうと思います。

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