• 締切済み

戸籍について

10年程前に離婚したのですが、その際元妻と二人の子供の親権を裁判で争いました。 その結果、親権は元妻の方にいきました。 養育費を5年間払ってましたが、連絡もなく口座が変わり住所も変わり支払いもできず連絡も取れない状況になってしまいました。 先日、再婚して初めて気付いたのですが自分の戸籍謄本に子供達の名前が残っていました。 役所に問い合わせてみたら「そういう事例もありますよ」と言われました。 質問なのですが、戸籍をこのままにしておくと将来的にどのような事が発生する可能性があるのでしょうか? 音信不通なのでどのような意図があってそのようにしているのか分かりません。戸籍を元妻側に移す際家裁に申したてる事になると思いますが 居場所が分からない場合でも可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

離婚の際、子供の親権がどちらにあるかということと、 どちらの戸籍にいるかということは全く関係ありません。 「tairyoh」さんは元妻と夫の氏を名乗る婚姻をされたと思われますが、 この場合、離婚すると妻だけが夫の戸籍から抜けて、 子供は、元妻が親権者になったとしても、そのままの戸籍に留まります。 親権者が子供を自分の籍に入籍することもできますが、 何もしなければそのままですから、特に意図はないのかもしれません。 さらに、法定代理人(=親権者)でない「tairyoh」さんには、 子供の戸籍を元妻側に移すことはできませんが、 戸籍をそのままにしておいても、特に実害はないでしょう。 例えば、 「tairyoh」さんが妻の氏を名乗る結婚をしたり、死亡したりした場合は、除籍になりますが、 子供たちの戸籍に変動はありません。 逆に子供が分籍・出産・結婚・死亡などしたときは除籍になります。 あと、「tairyoh」さんが本籍地を移動(=転籍)した場合は、 子供たちも一緒に移動しますから、本籍地が変わります。 いずれも、これといった不都合は生じません。

tairyoh
質問者

お礼

子供達が私の戸籍に入っているということで子供達にとって何かしら不都合があるのではと心配しておりました。 とりあえず一安心です。 ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>もし元奥さんの子供が男なら、今の奥さんとの間に生まれた子供は長男ではなく次男と記載されます。 両方とも長男と記載されます。 >あとは、もし貴方に何かあった場合遺言状をちゃんとかいておかなければ、長男である前の奥さんの子供にほとんどいってしまうおそれもあるようです。 今の奥さんに子供がいなくても1/2が相続されます。 戸籍がどうなっていようと、親権がどうなっていようと、あなたと 前妻の間の実子は、どこまていっても親子関係は続きます。 相続権も扶養義務も。 利点としては、いつでも自分の戸籍の附票を取れば、子供の住民登録地 が判ります。また、結婚すれば新戸籍を編制して、あなたの戸籍から 抜けますので子供が結婚したかどうかを日本のどこにいても知ることが できまます。

tairyoh
質問者

お礼

子供達の居場所が分かるというのは全く知りませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • kmanyman
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

子供の戸籍は移しておいたほうがよかったですね・・・ 奥さんには戸籍のこっていると伝えましたか? もし元奥さんの子供が男なら、今の奥さんとの間に生まれた子供は長男ではなく次男と記載されます。  あとは、もし貴方に何かあった場合遺言状をちゃんとかいておかなければ、長男である前の奥さんの子供にほとんどいってしまうおそれもあるようです。 これはあくまで同じ状態の男性がいろいろしらべて、いっていたことなので、本当かどうかはわかりませんが、そういう本をさがしてみるか、無料の弁護士電話相談に電話してみるのが早いと思いますよ

tairyoh
質問者

お礼

現在の奥さんは戸籍に子供が残っているという事は知っています。 私よりも先に知ることとなってしまったのですが・・・。 とにかく理解はしてもらえたようです。 遺言状だけは準備しておこうと思います。 ありがとうございました。

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