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平成14年度の医療費を控除するにあたって
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>平成17、18年度の確定申告はしていますが、医療費控除は全く手付かずでした。その場合でも今回申告は可能、ということでよろしいでしょうか 残念ですが、不可です 平成17年分の確定申告により、その際に申告しなかった平成16年分以前の分は確定されました、還付可能分の申告を落としていたとしても、修正申告等は不可です 詳細は、ご自分で確認してください(税務署へ問い合わせるとか、国税庁のサイトのQ&Aを確認するとか)
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- outerlimit
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平成15~18年の確定申告をしていなければできます ただし、いくらも還付にはなりません(概略10万を超えた分の1割、健康保険で高額医療費給付の給付があればその額を差引いた残です)
補足
早速の回答、ありがとうございます。 一つ質問です。 あれから転職したため、平成17、18年度の確定申告はしていますが、医療費控除は全く手付かずでした。その場合でも今回申告は可能、ということでよろしいでしょうか?
- aiai_013
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>平成14年度の年末調整をしていると、同年の医療費はもう控除申請は出来ないのでしょうか? 出来ます。 医療費控除は確定申告でしか出来ないため、通常年末調整を受けた後、 確定申告で還付申告を行います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
お礼
回答ありがとうございました。
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早速の回答ありがとうございます。 税務署へ確認してみます。