• ベストアンサー

年金受給資格、足りない年数を自分で払うことはできる?

始めまして。 23歳から43歳まで約20年サラリーマンをしていて厚生年金を支払ってきました。 来月、退職して、非常勤の仕事をすることになったのですが この場合、国民年金にかわるとおもうのですが 厚生年金が25年以上かけていないと受給資格が無いと聞きました。 足りない5年分を自分で払うことは可能でしょうか? また妻の厚生年金や健康保険に加入することは可能でしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

厚生年金と国民年金の通算で判断しますので、ご自分で国民年金へ加入することにより問題はありません。 参考までに、通常健康保険についても社会保険から国民健康保険に切り替える手続きが必要となります。しかし、保険料の計算方法が異なりますので、社会保険の任意継続と国民健康保険料と試算して、判断することをお勧めします。

ganpner
質問者

お礼

国民年金であと5年払えばいいんですね。 健康保険の切り替えについても、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#43069
noname#43069
回答No.1

> 厚生年金が25年以上かけていないと受給資格が無いと聞きました。 いえ、厚生年金、国民年金(あれば共済年金)の支払期間の”合計”が25年に達していれば支給条件を満たします。 なので国民年金を5年分納めれば支給されるようになります。

ganpner
質問者

お礼

そうですか、足りない分を支払えばいいんですね。 ありがとうございました

関連するQ&A

  • 年金受給資格について

    年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、 (1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね? (2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか? (3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、 (4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?

  • 厚生年金の受給資格を取れる年数

    パートで働いていて、年収が約170万円で、2年程前から、厚生年金に加入しています。結婚する前は正社員で4年半、厚生年金に加入していましたが、結婚と同時に退職。サラリーマンの妻、いわゆる弟3号という形を10年続けていました。この場合、厚生年金を受取れる資格を得る25年にあと何年働かなければならないのでしょうか?全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。

  • 厚生年金の受給資格について

    2009年8月11日現在で送られてきた、ねんきん定期便によると、厚生年金保険の加入期間が241ヶ月、国民年金が3ヶ月間あります。合計244ヶ月ですが、2010年3月で会社を退職しようかと思っています。25年間の加入期間がないと受給資格がないようなことが書かれていましたが、この先国民年金を5年間払えば加入期間に応じた金額で、老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるのでしょうか。(20年分の老齢厚生年金と5年分の老齢基礎年金ということになるのですか。)

  • 厚生年金の受給資格は

    1946年生まれの58歳です。 大臣の年金未払い問題で騒がれています。 サラリーマンから転職後に厚生年金から国民年金への切り替え手続きがなされていなかったという事ですが、私も同様に23年間サラリーマンでその後退職をし自営業を営んできまして、当時年金についての意識も薄く国民年金の手続きをせず国民年金の掛け金を支払っていません。 私のように23年間の厚生年金を掛けたのみで、その後国民年金を掛けて来なかった者は全く受給資格は無いのでしょうか? 確か最低でも25年間掛けていなければ受給資格が無いと聞いた気がするのですが。

  • 遺族厚生年金の受給資格期間とは25年?

    いつもお世話になります。 FPの勉強をしているものですが、遺族厚生年金の受給要件に 「老齢厚生年金受給権者または受給資格期間を満たした人が・・・」 という記述がありますが、 「受給資格期間を満たす」というのは、老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上 であるということであっていますか? 例えば、 20歳~40歳まで厚生年金に加入していた会社員が(妻と、18歳未満の子供あり) 自営業を初めて国民年金に5年加入すれば、 (厚生年金20年)+(国民年金5年)=25年 ということで、この時点で亡くなると、遺族には厚生遺族年金が支払われるのでしょうか? (遺族基礎年金も・・・) それから、 1カ月だけ、厚生年金に加入後会社員を退職した人が(妻と、18歳未満の子供あり) その後自営業を始めて国民年金には299カ月、加入したあとに亡くなった場合、 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていないので、 遺族厚生年金は受給されず、 ただ保険料納付要件は満たしていたので、遺族基礎年金のみが受給される・・ という解釈であっているでしょうか? 例えがわかりづらくてすみません。 この解釈であっているのか、 間違っていればどのあたりが間違いか、教えていただけると大変助かります。 試験が今週末なもので、ちょっと焦っております。 よろしくお願いいたします。

  • 2つの年金手帳 あわせて受給資格ありますか

    私の妻は2つ年金手帳をもっております。今の年齢は49歳です。 ひとつはサラリーマンである私の妻(専業主婦)としてのもので、厚生年金加入月が251ヶ月です。ずっと同じ会社です。ここで、私が退社し、かつ外国に移住したため、以降は国民年金にも加入していません。 また、結婚前働いていた時の別の年金手帳ですが、結婚後臨時雇いで数ヶ月働いたのをあわせ50ヶ月、厚生年金保険料を払っています。 あわせて301ヶ月という計算ですが、彼女は年金受給資格条件を満たしていますか?すぐに社保事務所に行けないため、詳しい方にお教えをこう次第です。

  • 2つの年金手帳 あわせて年金受給資格ありますか

    私の妻は2つ年金手帳をもっております。今の年齢は49歳です。 ひとつはサラリーマンである私の妻(専業主婦)としてのもので、厚生年金加入月が251ヶ月です。ずっと同じ会社です。ここで、私が退社し、かつ外国に移住したため、以降は国民年金にも加入していません。 また、結婚前働いていた時の別の年金手帳ですが、結婚後この手帳で記録して臨時雇いで数ヶ月働いたのをあわせ50ヶ月、厚生年金保険料を払っています。 あわせて301ヶ月という計算ですが、彼女は年金受給資格条件を満たしていますか?すぐに社保事務所に行けないため、詳しい方にお教えをこう次第です。

  • 厚生年金の受給資格について

    大学を卒業後に就職をしました。約7年間勤めて辞めました。その間はもちろん厚生年金に入っていました。その後、バイトなどのためにずっと国民年金だけの加入でした。しかし最近また新しく勤めるようになった会社では契約社員で社会保険に入るかどうかを聞かれました(厚生年金と健康保険について)健康保険は入るとして、厚生年金については少し分からないことがあるのでお尋ねします。 現在、40歳です。国民年金は今までも間違いなく払ってきたので25年以上払うことはほぼ間違いないと思いますが、厚生年金はもしかしたら又転職や解雇などで加入期間が25年間に満たない可能性もあります (13年~19年くらいの加入期間になってしまうなど)このような時はどうなるのですか? 国民年金分だけは満額もらえて厚生年金の分はもらえないのですか? それとも国民年金分は満額で厚生年金は減額でもらますか?まさか両方もらえないなんてことはないですよね? もし厚生年金分がもらえないなら、今までの7年間の支払い分とこれからの厚生年金支払い分は、捨ててしまうようなものになるのではないかと不安です。 教えてください。

  • ??63歳の3号年金受給資格について??

    妻の厚生年金の受給資格についてお訊ねします。 質問 以下の条件で資格はあるでしょうか? ■結婚1972年3月  (現在 妻63歳 夫56歳) ■妻の職業  結婚時から現在まで専業主婦 ■妻の年金加入 35年 (1)+(2)   3号としての期間21年(1986~2007現在)---(1)   みなし期間14年(1972~1986)----(2)   (厚生年金加入あったが結婚時に解約) ■夫の職業  サラリーマン。同一会社に37年間勤務 ■夫の年金加入 37年  厚生年金加入に同年数加入 ■子供 既婚 よろしくお願いします。

  • 年金の受給資格について

    こんにちは。 年金受給の資格は25年間支払った場合とききました。 厚生年金と国民年金をあわせると3年ほど 足りません。 3年分を支払えば、年金の受給は可能なのでしょうか。 すみませんが、宜しくお願い致します。