• 締切済み

決算スケジュールについて

決算日から株主総会までのスケジュールについて教えてください。 当社は、非公開会社で会計監査人非設置会社です。 決算日から、株主総会までのスケジュールは、下記のとおりだと思いますが 自分で調べただけですので、自信ががありません。モレや勘違いがあると思いますが、誤りをご指摘願いますと助かります。 <想定している日程> 決算日 3月31日 計算書類等を監査役へ提出 4月23日 監査報告書の報告     5月21日               監査期間は4週間(最短) 計算書類等の承認     5月22日 (決算取締役会) 株主総会招集通知書の発送 5月31日               株主総会の1週間前 株主総会         6月7日 この中で、法令で決められている事項は、   監査期間は4週間   招集通知書は株主総会の1週間前 だけで、それ以外は上記の順番どおりであれば、日程的な問題は無いと 考えています。 (私が本やネットで調べた範囲ですので、モレがあると思います) 手続き上、やらなければならない事、日程的に間違っている事項等があ りましたらご教授お願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

参考に 監査役への書類送付は、取締役会で決算が確定したあとでは? 株主総会の招集通知は、2週間前では? http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-15015/?xfm=rss

paroparo_III
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >監査役への書類送付は、取締役会で決算が確定したあとでは? 商法の時代は、前、後、両方の会社がございました。 (商法では明確に規定されておりませんでしたからと記憶しております) 会社法では、四百三十六条に監査後に取締役会にて承認と書かれていますが、 私が会社法を誤読しておりますのでしょうか。 (自信がありませんのでご教授願います) >株主総会の招集通知は、2週間前では? お示し頂きましたURLに、非公開会社は7日との記載がございました。 (参考にさせていただきます) また情報がございましたら、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 中間決算のスケジュール

     小会社で経理をしております。  本決算の決算スケジュールは、商法上 株主総会から何週間前に取締役会で計算書類を承認して・・・など決まっておりますが、中間決算でも 商法上そのようなことが決まっているのでしょうか。  よろしくお願いします。

  • 総会スケジュール

    いつもお世話になります。 総会スケジュールについて、教えてください。 商法では小会社の場合、 監査役への計算書類の提出・・定時株主総会の5週間前(商法特例23) 監査役への附属明細書の提出・・監査役への計算書類の提出より2週間以内(商法特例23) 監査役より取締役へ監査報告書の提出・・監査役へ計算書類が提出されて4週間以内(商法特例23-4) 計算書類の備付・・定時株主総会の1週間前(商法特例23) と定めがありますが、 5月施行予定の会社法では、それぞれ何条にどのように規定されているのでしょうか。 お忙しいところすいませんが、よろしくお願いします。

  • 決算日程と決算取締役会

    会社法上の監査報告後に開催される決算取締役会(株主総会招集決定)より前の日に決算発表・決算短信開示する会社においては、短信の最後の役員の異動については、後日開示と記載しておいて、決算取締役会で株主総会の議題として役員選任を決議したのに合わせてこの決算取締役会開催日の日付で決算短信の一部追加(役員異動)のお知らせで役員異動を開示しています。つまり、監査報告後の決算確定定関係が終わった後の決算取締役会で総会の議題を決定するのであるから、この時点で役員異動について開示しているのだと思います。そこで疑問なのですが、この決算取締役会で総会の議題としての剰余金の配当も決議しますから、配当についても同様に決算取締役会開催日の日付で開示をしないのはなぜなのでしょう(配当は、決算発表の短信に記載していますね。決算発表だから、そのときに配当を開示しないのは決算発表の趣旨に反するのでしょうか。ただ、それなら、先ほどの役員異動も決算発表のときに開示したらいいのにとも思えますよね。決算発表のときに配当を発表して倍でも、決算取締役会においては剰余金の配当の議題についても決議しているわけですよね。配当と役員の異動の取り扱いが同一でないですよね。どう考えたらいいのか教えてください。)

  • 事業報告への役員の記載について

    こんにちは。現在、3月末決算の未上場会社の招集通知一式を作成している者です。親会社が上場会社なので結構厳しくチェックされて苦労しているのですが、事業報告の記載内容で分らないことがあります。 3月末決算会社で6月に株主総会を予定しているのですが、この4月に臨時株主総会を開いて1名の方が新たに取締役に就任されました。 この取締役については、この6月の株主総会の事業報告の中で何か触れる必要はあるのでしょうか。できれば根拠条文も教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

  • 資本金1円の株式会社であっても

    第1回定時株主総会(決算報告,取締役・監査役の重任)に監査役を出席させないといけないのでしょうか? 取締役と株主だけで株主総会を開いてもいいのでしょうか?

  • 株主総会の議案について(監査役の退任)

    よろしくお願いします。 3月に開催する株主総会の招集通知を作成しております。 退任監査役の退職慰労金が無くなりそうなのです。 議案の一つとして「監査役の退任」ものせないといけないのでしょうか。 それとも、「監査役の退任」は取締役会での承認だけでいいのでしょうか。教えて下さい。

  • 決算役員会と株主総会召集通知について

    経理担当者なのですが、総務関係も兼務することなり困っています。 決算役員会と株主総会召集通知と株主総会の法的な開催日についてです。 当社は3月31日決算ですが、例年6月末に株主総会。6月始めに株主総会召集通知の発送、5月末に決算役員会の開催を行っていましたが、これらの期日の法的な決め事が知りたいのです。曜日が合えば昨年と同一にすれば問題ないのでしょうが、当社は株主総会の日付を決めてから以前の日程を決めてゆくため、その決まりを知りたく思います。お教え願えないでしょうか。

  • 株主総会

    小さい株式会社ですが、 1.株主総会は毎年開かなければならないですか? 2.開かない場合、法律上何か問題がありますか? 3.株主総会の承認がなければ、決算報告書は有効ですか? 4.株主総会の承認がなければ、取締役、監査役の任免は有効ですか? 5.監査役が提案しても、会社が株主総会を開かない場合、どうすればよろしいですか? 私は監査役を担当していますが、困っています。 みんなの知恵を貸してください。 一つだけを教えてもありがたいです。

  • 臨時株主総会を開催する際の開催回数の表記について

     定時株主総会を6月に開催し、決算の承認や取締役の選任をしたところですが、7月親会社の人事異動により、取締役1名の交代が必要となり、取締役の選任のついて7月又は8月に臨時の株主総会を招集することを考えています。  臨時の株主総会は、今回が初めてとなりますが、本年6月に開催した定時株主総会が「第12回定時株主総会」です。  そこでお尋ねしたいのですが、今回開催する臨時株主総会の場合は、招集通知には「第13回臨時株主総会」と表記すべきでしょうか、または臨時株主総会は初めてなので「第1回臨時株主総会」、回数を入れず「臨時株主総会」と表記すべきものなのでしょうか。  お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。なお、根拠法令や通知等がありましたら、それも教えていただければ幸いです。 7.7 kyotopapa

  • 株主総会を早めることが可能?(会社法)

    皆様に教えていただきたくお願いいたします。 会社法で計算書類等を監査役に提出した場合の監査期間は、最低でも4週間と 思われますが、この監査期間を短縮することができないことは条文をみて 理解できるのですが、監査役が例えば、2週間程度で終了したと通知してきた場合には、その日から取締役会承認~株主召集~株主総会と事務作業を行い、6月中旬位に総会を開きたい場合可能でしょうか? それともやはり監査期間を終了してからその後の事務手続きをするのでしょうか。? もし早めることが可能なら法令等の根拠となる条文がありましたらお教え願います。 当社では、監査役が2名、取締役会設置会社で、株式制限譲渡会社です。 会社法ができる前までは、経理部での決算書が確定(4月末から5月1、2日) 取締役会で承認し監査役に提出して監査終了を受け5月末に株主召集を郵送し、6月15日前後に株主総会を開いておりました。

専門家に質問してみよう