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出産手当金・一時金がまだ支給されません

タイトル通りなんですが…。 今年の1月8日に出産しました。 今日でちょうど産後4ヶ月になります。 3月6日から育休に入っているのですが、出産手当金と出産一時金がまだ支給されません。 申請用紙は出産の2週間後くらいには会社に提出しました。 他の方の質問で、会社が手当金と一時金の申請をまとめてしていると遅くなる、 というような回答を目にしましたが、それでもこんなに遅くなるものでしょうか…。 まとまった額のお金のことなので少し気になっています。 同じような経験のある方、また、そんなはずはないという方、ご意見を聞かせていただければと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.1

こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 『手当金』に関しましては、 「少しでも早くまとまったお金が欲しい」 と言って、産前と産後2回に分けて請求する方も稀にいますが、1回2,000~3,000円の“医師の証明”もバカにならないですから、どの方・どの企業も大概一度(産前産後一括)に請求申請を行います。 1月8日出産としますと、産後56日である3月5日が『手当金』の全日終了となります。 会社としてはその3月5日を迎えて、はじめて『手当金』の会社証明欄が記入出来るわけです。 人によっては産後56日より早く復職される方もいますから、3月6日以降でないと、正式には証明が出来ないわけです。 >申請用紙は出産の2週間後くらいには会社に提出しました。 恐らく1月中に会社にお届けになったんだと思いますが、以上の理由により、会社側は3月6日以降に、社会保険事務所に書類の提出を行ったんだと思います。 傷病手当金も同じですよね。 休んでもいない期間に対して、会社は証明を書けません。 そこからは多少会社都合となります。 3月6日キッカリに、社会保険事務所に書類の提出をしてくれたとはあまり考えられませんので、そこから遅れたら遅れただけ、あなたの口座にも入金は遅くなります。 またキッカリ3月6日にしてくれたとしても、提出日によって社会保険事務所の処理の締め日があるようで、ここでも誤差が生じます。 GWを挟んでいますので、それもまた遅れている要因かなと思います。 会社が社会保険事務所に書類の提出して、1~2ヵ月後が目安です。 『一時金』は制度が変わり、あなたの口座ではなく、掛かっていた病院・クリニックに直接入金されます。 それを導入していない医療機関もあるようですが、その事によって、今迄あなたの窓口負担はなくなります。 1児につき35万円なので、医療機関での支払いがオーバーした分だけをあなたは窓口で支払えばいいのです。 少なく済んでいるのであれば、差額が入金されます。 窓口で通常通りの支払いをしているのであれば、『手当金』と一緒に入金があると思います。 長くなりましたが、どうしても気になるのでしたら、管轄の社会保険事務所に訪ねるのが1番いいと思いますよ。

kiyo-kun
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 分かりやすい説明、ありがとうございます。 忙しい時期を挟んでいるので、もう少し待ってみようと思います。

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