出会い系サイト利用規約と責任問題について

このQ&Aのポイント
  • 出会い系サイトの利用規約には、運営会社が一切の責任を負わないと明記されている。
  • 出会い系サイトの安全性は確約されていないため、ユーザーは自己の責任で利用する必要がある。
  • 出会い系サイトの運営者は、規約に一文をつけるだけで責任を免れるわけではない。関連法律には注意が必要。
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出会い系サイトの利用規約

出会い系サイトを通じて事件や事故が多発しておりますが、 利用規約を読むと 「弊社は、本サービスによって会員が被った一切の損害について、 如何なる責任も負わない。」 「本サービスの利用に起因して、会員とその他の会員もしくは第三者との 間で紛争が生じた場合 会員は自己の費用と責任において解決するものとし、当社は一切の責任を 負わない。」 などと、出会い系サイト本体側が責任は一切負わないと明記されております。 確かに数々の事件のニュースには「出会い系サイトが責任をとって閉鎖」などとは聞いたことがありません。 しかし実際に法律上も全く責任はないのでしょうか。 サイトの構造上、必ず安全は約束されているとも言えないと思います。 しかし規約に一文つけただけで管理者は無罪なのでしょうか。 ユーザーは規約に同意しての利用だとは思いますが、 殺人事件などに発展したとしてもその一文があればサイト運営者は全く責任を負わなくて良いのでしょうか? その辺りの関連法律やリンクなど教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

包丁職人の例えでもいいと思いますが、より類似性のあるものを挙げれば、見えてくるように思います。 要するに、出会い系サイトは、「われわれは場を提供しているだけだ」と言いたいわけですよね。これ、数あるオークションサイトと似ていると思いませんか。オークションサイトでも、規約に似たような内容を挙げてあるものです。つまり、「場を提供しているだけ」という立場は、出会い系サイトと共通しているわけです。基本的に、場所貸しには責任を問えませんよね。 もっとも、出会い系サイトはその性質上危険を包含しているといえますから、場合によっては民法90条の公序良俗違反による規約無効があるでしょう。また、サイトが何らかの金銭を徴収しているなどの場合には、電子消費者契約法による保護をサイト利用者が受けられる可能性もあります。その他、サイトの関与によっては、消費者契約法8条1項各号により規約無効となるかもしれません。(なお、これらのリクツは、オークションサイトにも当てはまります。)

ok_situmon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民法、消費者契約法、それぞれ見てみました。 まずオークションについてですが事業を起こす場合については 「古物競りあっせん業」という資格を取得する必要があるようです。 出会い系サイトは届出やその他の資格などが必要だなどとは聞いたことがありません。 ネットオークションなどにはない、よりリスキーな直接的な接触が 多い構造にも関わらず、です。 「場を提供している」という立場は大差ないですが、 そこに於ける管理責任の重大性のようなものも同一として良いものなのか まだ疑問がのこるところです。 また下記法律も見つけることができました。 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 こちらは事業者に対しては ・児童の利用禁止の明示 ・(利用者が)児童でないことの確認 程度の事しか目立った明記がありません。 やはり利用者が犯罪者、運営者は責任無しとの見解と取れます。 しかし男女の出会い斡旋というやや風俗的な業種において 場の提供という立場的に悪意がない立ち位置にいるのは十分分かるのですが 事業者に対して規制の甘さが感じられます。 他の一般性風俗業種業者に対する規制と同じように、届け出制や許可制 などの処置も現段階で検討中との記載も見受けられました。 必要悪として位置づけられているのではとも思いますが、 相次ぐ犯罪と取り締まる予防策の弱さが感じられます。 また被害者、被害者の親としてもそのようなサイトを利用した手前、 声を大にして管理責任を問えないので社会問題まで発展しにくいのでは・・・とも思いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

殺人事件の原因が明確にそのサイト運営者にあると分かるような特殊な状況なら、そんな規約あってもなくてもサイト運営者に責任は生じます。 #1さんの例えに準えるなら、あらかじめ「この包丁使って今から人殺しに行きます、フヒヒ」みたいなことを宣言してる相手だと分かってて包丁を渡した…なんて場合でしょうか。 こんなのを「規約を盾にして責任を逃れる」のは素人目に見ても無理ですので、そこまでバカな業者がいないってだけです。

ok_situmon
質問者

お礼

なるほど、よく分かります。 しかしサイトの例ですが「18歳未満利用禁止」などと書かれていたりするのは サイト制作者側で18歳未満が利用すると危ないというようなリスク意識がある事の逆の証明でもあるようにもとれます。 しかし包丁制作者はそういった注意事項などがないことは、制作者側に事件に使われる意識が非常に少なかった、ともとれるのではないでしょうか。 でもだからといってサイトに注意事項がなければ、サイトが事件に使われるとは微塵も思わなかった制作者の意識の証明になるのかといえばそうでないと思いますし、法律で定められているから注意文を記載しているだけだと言われればそれまでなのですが。 うまく言えないのですが何か矛盾を拭いきれないでいます。

回答No.1

これを取り締まることは、殺人事件に使われた包丁を作った職人を罰することと等しいですね。 誰かが人を殺すために借りた倉庫があるとして、倉庫を使う目的は荷物を置くためとして賃貸契約を結んでいたのに、倉庫の管理者や大家が責任を取って損害賠償請求に応じなければならなくなりますね。 たとえ規約にその一文がなくても、そのような責任は負う必要が全くありません。 そんな一文が入っているのはおそらくですが、クレームを言われてもその条文で逃げられるからでしょう。 「ムカつく奴がいるので削除してください」とか言われても「規約上出来ません」と逃げられるからでは?殺人事件など想定していないでしょう。

ok_situmon
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 ご説明いただいた包丁の例、よくわかりました。 しかしやはりサイト制作者と包丁制作者、事件後のそれぞれの責任を=で結びつけて考えることが納得いきません。 説明するのが難しいのですが何か心に引っかかる矛盾点があるように思います。

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