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障害者年金について

はじめまして。 障害者年金というものについてお伺いします。 私は今年2月末に会社を退職したのですが、今現在、まだ国民年金の手続きに行っておりません。4月に1度手続きについて役所のほうに連絡したところ、現在無職であるなら免除の申請を受けれるが、それには離職票がほしいと言われ、現在はその離職票が前の会社から来るのを待っている状態です。 そんな中、ここ1ヶ月ほど微熱が続くので4月末に総合病院へ検査を受けにいったのですが、これがもし膠原病だった場合、障害者年金というものは受けることが出来るのでしょうか? 今は微熱だけが続いていて私生活にはそれほど支障がないのでもらえないとは思うのですが、これが将来悪化した場合、どうなるのか不安で…… 自分で調べたところでは、『初診日時に国民年金に加入していない場合は支給されない』ということが書かれてあったので、もしかしたらもらえないのでしょうか? もし将来合併症などで悪化して受給を望む場合、この初診日というのが、膠原病と診断された日を指すのか、それとも膠原病によって起きた合併症が診断された日を指すのか、分かる方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

「障害者年金」ではなく、「障害年金」です。 大きく分けて、国民年金による「障害基礎年金」と、厚生年金保険による「障害厚生年金」とがあります。 どちらの障害年金の場合も「保険料納付要件」といって、まず、以下の要件を満たしていなければ受給できません。 ■ 保険料納付要件 「初診日が存在する月の前々月まで」に「国民年金の被保険者期間」がある場合には、次の(1)と(2)を満たしていなければならない。  ○ 初診日   障害の原因となった傷病について、初めて医者にかかった日  ○ 国民年金の被保険者期間   次のア~ウを含む    ア.厚生年金保険の被保険者だった期間    イ.配偶者に扶養されている国民年金第3号被保険者の期間    ウ.国民年金保険料の「全額免除」を受けていた期間 (1)国民年金保険料(厚生年金保険料も含む。)を未納した期間が、上記の期間の3分の1を超えていないこと。 ※注1 国民年金保険料の「全額免除」(学生納付特例は除く。)を受けている場合、その期間は「未納」とはなりません。納付済として扱います。 ※注2 国民年金保険料の「全額免除以外」の免除、学生納付特例を受けている場合には、保険料納付期限日が過ぎてから2年以内に追って納付しないと、「未納」として扱われてしまいます。 (4分の1免除、半額免除、4分の3免除) (2)初診日が平成28年3月31日以前の場合は、(1)を満たさなくても、「初診日が存在する月の前々月」からさかのぼった直近1年間に国民年金保険料の「未納」がないこと。 初診日の時点で加入していたのが国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金保険であれば「障害厚生年金」を考えます。 前者は1~2級、後者は1~3級と障害手当金(1回かぎりの一時金)に分かれています。 初診日から1年6か月を経過した時点(※注3)で1~3級(※注4)のいずれかにあてはまる場合には、先述した「保険料納付要件」を満たしているかぎり、障害年金を受給する権利が発生します。 ※注3 「障害認定日」と言います。 ※注4 1~2級の障害の程度は、両年金で共通の基準となっています。 ご質問者のケースの場合、膠原病それだけでは「障害認定日」において障害年金を受け取れるような状態ではなかったとすると、当然、そのときは障害年金を受給することができません。 (「“障害認定日による障害認定”の基準」と言います。) しかし、その後に合併症が生じて障害が残り、その合併症や障害が「明らかに膠原病から生じたものである」と認められ、かつ、障害年金を受け取れるような状態になったとすると、そのときから障害年金を受給することができます。 (「“事後重症による障害認定”の基準」と言います。) 基本的なことは、以上のとおりです。 障害年金の受給を考える場合には、最低限、以上に述べたようなことを確認なさるといいですよ。 蛇足ですが、「膠原病」という病名そのもので障害年金の受給の可否を決める、ということは、決してありません。 あくまでも、その「膠原病」によって、どのような障害(身体の動きが制限されたり、勤労が不可能になったりすること)が生じ、それによってどれだけ生活に制約が伴うか、ということを見ます。 つまり、病気それ自体を見るのではなく、病気によって生じた結果を見てゆきます。 この点については、くれぐれも勘違いなさらぬようにお願いしますね。

Riyura
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 今の状態では受給は出来ないのはわかっていたのですが、将来的に体の自由がきかなくなった時の事を考えて不安になり、ご質問させていただきました。 ご親切な回答、とても勉強になりました。今後の考えに役立てていきたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>自分で調べたところでは、『初診日時に国民年金に加入していない場合は支給されない』ということが書かれてあったので、もしかしたらもらえないのでしょうか? ちょっと中途半端な理解だと思いますが、もう一度、ご自分でちゃんと 確かめられた方が良いですよ。 加入だけでねく、納付要件が問題となります。簡単に言うと、3分の2要件 と直近1年間の納付要件という2つの内、どちらかを満たさなければ 受給できません。(症状はOKとしても) 「障害年金 納付要件」で一度検索して調べて見てください。 膠原病では、年金に結びつかないであろう事は他の回答者と同意見です。

Riyura
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そちらの2つの納付用件は満たしているはずなので(今年の2月末まではきちんと払っているので)質問事項の方には書かなかったのですが、混乱させてしまったようで…申し訳ありません。 もう一度、自分でしっかりと調べてみようと思います。

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  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.2

初診日とはその病気の症状が出て最初に医者にかかった日、質問者さんの場合なら4月末に総合病院にいった日です。ただ、そこまで厳密なものではないのであまり心配する必要はないと思いますが、なるべく早く免除申請をすませてくださいね。 私も膠原病で障害者手帳も持っていますが年金は貰っていません。膠原病で障害年金をもらえるのは、よほど重度の場合だけで該当者は少ないようですね。 ま、年金のことなんかより膠原病なんかかからないのが一番です。質問者さんが膠原病なんかじゃないよう、そして早く健康回復されるよう祈ります。

Riyura
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 本当に膠原病なんかかからないのが一番ですよね。 どうも検査に行った日付が悪く、ゴールデンウィークをはさんでしまったので結果までの期間が長く落ち着かなくて…… まずは病院での検査結果をしっかり聞いて、その後年金をしっかり納めてきたいと思います。 質問回答もさることながら、私の健康まで祈っていただいて、本当にありがとうございました。

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回答No.1

>障害者年金というものについて 障害者年金ではなくて、障害年金です。 厚生年金に入っていたときの発症なら、3級までありますが、国民年金では2級までしかありません。 2級は、日常生活でも大きな支障がある状況でないと、簡単には認められません。

Riyura
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 国民年金では2級までしかないのですね、日常生活ではだるい程度でほとんど支障はない状態なので今は年金を受けれないと思っていますが、将来のことを視野に入れて、やっぱり年金をしっかり払ってきたいと思います。

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