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開示請求について

ある消費者金融に過払い請求をしています。 H5~H10(50万円完済)、H14~H19(50万円完済)に借り入れし、何回請求しても2回目の借り入れ分しか開示しかしてくれません。そのため推定計算にて請求書を出した所、消費者金融は貸していないの一点張りです。1回目の借り入れの借用書や領収書、銀行の取引履歴(カードで返済したため)はありません。訴訟するにしても、証拠書類が無いためどうにもならないでしょうか?すごく困っているため質問させていただきました。ご経験がある方はご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

時効は、完済から10年ですので、まだ請求できます。 しかし、あなたに一つでも証拠があれば良いのですが、全くないとなると難しいと思います。 相手は取引がないと言っている以上、無い物を証拠に出すことはできません、あなたに立証責任が生じてきます。 何か一つでもあれば、相手に立証責任が生じるのですが・・・。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.2
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

H5~H10(50万円完済)の分を請求するのなら 多分時効ですね。 商事上の債権は五年で時効にかかります。

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