• 締切済み

NHKを止めたい

最近、親元を離れて家を買いました。帰宅するをNHKの人が待っていて集金に来ましたとのことでした。その日、たまたまお金を持ち合わせていなかったので払わなかったのですが、振込み用紙をもらいました。でも、よーく考えてみると、新聞は止められるのにNHKは勝手に商品を送っといて集金もないんじゃないかと思うのですが・・・。もし、「止めてください」といえば、NHKはとまるのでしょうか。ちなみにうちはケーブルテレビでテレビを見ています。(ケーブルはお金払って見たいと思うから払うのになあ・・・)また、一度払うと、借金の返済みたいに、支払い義務が生じるのでしょうか。

みんなの回答

  • goodpro
  • ベストアンサー率29% (486/1651)
回答No.7

親元を離れたなら、 「家族割引」(基本契約の1/3の料金)に契約したらどうですか? ケーブルテレビに入っている場合で、ケーブルテレビに払っている場合は「団体割引」になりますが、普通に受信しているなら「家族割」もあるでしょう。 TVを持っている以上は契約しなければなりません。 ケーブルテレビは解釈によって、「放送の受信を目的とする受信設備」なので、どういう媒介であっても、NHKが受信できる状態であれば、支払い義務が生じます。そのときは、「ケーブルテレビ会社がどういう方法で支払わなければならないか」が焦点であり、ケーブルテレビ局を介して払う場合は、直接支払わなくてもいいです。そのときは、集金人にその旨を申し上げましょう。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eigyo/henko_kazokuwari.html
  • delta-re
  • ベストアンサー率32% (97/297)
回答No.6

>また、一度払うと、借金の返済みたいに、支払い義務が生じるのでしょうか。 「一度払うと」ではなく、「テレビジョンの受像機を持っているとその時点で」契約しなければなりません。 NHKはわが国唯一の公共放送です。 民間企業のスポンサードを取らないうえ、大半の番組を自局で制作している(ココが番組購入主体のCSと違う所です)媒体ですから、「見るから払う、見ないから払わない」という程度の契約者数(≒収入)では、放送局として成立しません。(実際には国からも補助金が出ていますが、受信料が収入の基調です) 支払わなくとも罰則はありませんが、「公共の利益のために」支払いましょう。

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.5

>で、NHKにとめる力はないということで、よろしいのでしょうか。 言葉の解釈が難しいですが、見るとか見ないではなく「テレビを持っているかどうか」が要素なので、「あなたがテレビを持っているのなら、契約して支払わなくてはいけない」が正解です。テレビを持っているのでしたら、「NHKを止める」ということはできません。

machi23
質問者

お礼

本日、うちの工事をした電気屋に詳しい話を聞いたところ、うちはケーブルテレビでテレビをみているので、NHKはケーブルテレビが送ってくる放送なので、ケーブルテレビを契約しているかぎり、止められないといわれました。ちなみに、アンテナを工事のときにつけなかったので、ケーブル解約したら見れなくなるらしいです。(私がケーブルしか見ないといったので。)でも、他のTBSとかも見れなくなるそうです。。。そこでこんなサイトを偶然みつけました。 http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/catvriron.html なやみは解決しそうです。本当にありがとうございました。

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.4

>払う、払わないの前に、とめたいのですが・・・。 回答をよくお読みになりましたか? テレビを持っていれば契約しなければならず、契約すれば払わなくてはいけないのです。電話や新聞とは違います。止めるとか止めないとかいうものではありません。 つまり払いたくなければテレビを捨てるしかないわけです。

machi23
質問者

お礼

回答、じっくり読ませていただきました。で、NHKにとめる力はないということで、よろしいのでしょうか。一度NHKにきいてみます。ご丁寧な回答ありがとうございました。

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.3

放送法では契約しないといけない事になっていますし、その契約には支払わなくてはいけないと明記されています。罰則規定があろうがなかろうがテレビを持っていれば支払い義務がありますし、罰則と無関係にNHKは督促したり裁判を起こして差し押さえたりする権利があります。 ここでは不法行為を助長するような書き込みはできませんから、払うしかないとしか回答できませんし、払わない場合にどうなるかはあなたの自己責任で確かめるしかないですね。

machi23
質問者

お礼

ありがとうございます。払う、払わないの前に、とめたいのですが・・・。

回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2956403.html これ以外にも類似質問が過去にあります。検索してください。

machi23
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。ケーブルによる受信については、法的な主張が通りそうですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

テレビ受像機を持っていると、協会と受信契約を結ばなければ ならない。 (放送法) 契約をすると、支払わなければならない。(民法) ということです。 今のところ、契約をしないことによる、罰則規定はないです。

machi23
質問者

お礼

ありがとうございました。ケーブルでお金を払ったら、ついてきたものだと思っていました。少なくとも契約はしないつもりです。

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