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消費税の取り扱い 前期損益修正
何時も拝見しています。 消費税の取り扱い(課税or対象外)に付いて質問させて頂きます。 飲食店を営んでおり、毎月店舗の家賃を支払っています。今まで、当月分当月支払で経理していましたが、先日それは誤りであり、当月分前月支払であることが解りました。そこで、3月支払い分は、 前払費用 / 支払家賃 と処理を行い、4月計上分に付きましては 支払家賃 / 前期損益修正 と処理するよう指示されました。 そこで質問なんですが、上記仕訳処理は正しいとして、その前期損益修正益の消費税は課税売上でしょうか??それとも対象外なのでしょうか?? ちなみに期中の消費税の経理は税抜きです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- yoshi18178
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- 財務・会計・経理
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質問者が選んだベストアンサー
課税売上でよろしいかと思いますヨ。 なぜなら、「前期損益修正」勘定は、「支払家賃」勘定が転化したものだからです。 もっとも、転化したことを強調すると、そもそも4月計上分のその仕訳は、「支払家賃/支払家賃」という意味の無い仕訳がたまたま決算期を挟んだために「支払家賃/前期損益修正」となっただけ、と説明されます。この立場に立てば、その仕訳は不要(むしろ害悪)ともいえます。(私も不要と思います。)
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- petiko
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処理の指示をされたのは、税務調査かなにかで税務署からでしょうか? もし違うなら、前期損益修正益は目立つので、使用せずに当期だけ11ヶ月の家賃計上になりますが、知らん顔して処理するのがよいのではないでしょうか? 個人事業なら税務調査も少ないでしょうし・・・ なんて、こんな場で書いたら批判が多いでしょうね。 でも、私ならそうします。
お礼
早速のご回答ありがとう御座います。 実は当方個人事業者ではなく、指示されたのは監査された公認会計士でした。 ただ、私も余り意味のある処理ではないな・・・と感じつつ質問させて貰いました。どうも有難う御座いました。
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お礼
早速のご回答有難う御座います。 ご回答の「支払家賃 / 支払家賃」の仕訳が本質だったんですね・・。という事は、やはり課税売上処理が適当なのかも知れませんね。 しかし、考えれば考えるほど、意味の無い処理のような気がしてしまいます・・・。有難う御座いました。