- ベストアンサー
契約社員でも住宅手当を割増賃金の算定基準除外賃金に当てれる?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
正社員でも、契約社員でも、雇用形態に関係はありません。 基本的に、住宅手当は割増賃金の算定基準から除外できることになっていますが、すべての住宅手当ではなく、住宅手当の支給形態容によっては、算定基準に入ります。 その内容を説明しているのが、#1のお礼の欄に書かれている下記のページなのです。 http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0709.htm 具体例として、次の場合は、算定基礎から除外できます。 1.賃貸住宅居住者には、家賃の一定割合、持ち家居住者にはローン月額の一定割合を支給している場合。 2.家賃月額5~10万円のも者には2万円、同10万円超の者には3万円を支給する場合。 次の場合は、算定基礎から除外できません。 1.賃貸住宅居住者には2万円、持ち家居住者には1万円を支給するといったように、住宅の形態ごとに一律定額としている場合。 2.扶養家族があるものには2万円、扶養家族がない者には1万円を支給するといった場合。
その他の回答 (3)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1です。http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0709.htm で紹介されているような事例は、直接的な住宅に要する費用としての住宅手当の判断例ですので、そのような事例に合致するような場合には、除外するか除外しないかの判断をされると良いでしょう。
お礼
2回もご回答、有難うございました! 色々な事例があるのですね。 とてもわかりやすくご説明頂き、助かりました。 知人にも皆さんに教わった事を伝えてみます。 有難うございました!
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
hanboさんの回答とお礼に示されたURLは矛盾していないように思いましたが、 住宅手当が実質的に住宅手当ではないような状況なのですか?
お礼
ご回答、有難うございます。知人に詳しく聞いてみないと わからないのですが、皆さんに教わった事を伝えてみます。 有難うございました!
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
契約社員であっても、どのような雇用形態であっても、住宅手当は残業手当の単価の基礎となる額には含みません。
お礼
http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0709.htm このような意見もあったのですが、いかがでしょうか? 度々申し訳ございません。もしご存知でしたらで結構ですので、 お返事頂ければ幸いです。面倒は場合は流してくださって結構です。
関連するQ&A
- 平均賃金と割増賃金について
初めて質問致します。 労働基準法上、平均賃金の算定基礎となる賃金と時間外等の割増賃金の算定基礎となる賃金に若干違いがあります(割増賃金には家族手当、通勤手当、住宅手当を除いています)。 同じような目的の制度でありながら、なぜ違うのか今一つ理解出来ません。要するにややこしいです。 また、家族手当、通勤手当等も労働基準法上の賃金、すなわち労働の対価と言えるのでしょうか?このことも理解が出来ません。 どなたかサルでも分かるよう簡潔に教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 割増賃金から除外されないもの
労働基準法施行規則 第21条 法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1. 別居手当 2. 子女教育手当 3. 住宅手当 4. 臨時に支払われた賃金 5. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ということですが、上記に当てはまらない手当については会社側がいかなる説明をしても割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないのでしょうか? 役職手当、技能手当も算入しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 割増賃金の計算誤り
割増賃金の計算が間違っていると思うのですが、 基本給のみの計算。 会社へ直接相談するのが良いのか、別な機関に相談するのか 弁護士へ相談するのがいいのか、どうすればよいでしょうか? あまり会社とは争いはしたくありません。 住宅・家族手当は除外して計算し、それ以外は計算する時に 足して計算をするのが法律で定められていると思います。 たとえば下記のような給与明細の場合、 1ヶ月の所定労働時間が 1日8h、20日の労働で1ヶ月160hだとします。 残業30hした 割増賃金の基礎に入れるのは、基本給,業務手当,職務手当で 128,000 + 48,000 + 32,000 = 208,000 208,000 / 160 = 1,300 1,300 * 30 * 1.25 = 48,750 ←になると思うのですが、 基本給のみでの計算になっています。 128,000 / 160 = 800 800 * 30 * 1.25 = 30,000 ~~~~~~~~~~~~~~~ 基本給 128,000 業務手当 48,000 職務手当 32,000 家族手当 16,000 住宅手当 16,000 ------------------- 240,000
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に資格手当(技能手当)は含めるのでしょうか?
割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に資格手当(技能手当)は含めるのでしょうか? 弊社では、(仮に簿記とする)簿記の資格を持つ社員に 簿記手当として、毎月○万円を支給しております。 金額に変動はなく、資格を持つ社員のみに支給しております。 この場合、割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に 算入するのでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 割増賃金の計算に住宅手当は算入するのでしょうか
弊社の場合、以下のように住宅手当を支給しております。 二に該当する社員の割増賃金の計算に 住宅手当は算入するのでしょうか。 一・自社管理物件→賃料の○% 二・自社管理物件以外で一人暮らし、 もしくは、 一軒家やマンションを購入した者→一律○円 三・実家や配偶者→支給なし ご回答、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトの割増賃金
正社員や契約社員・パート社員には、残業時間はもちろん休日出勤した場合にも多少の評価の仕方は違うものの、法で決められた以上の率で割増賃金を支払っています。しかし、アルバイトには残業代は支払うものの休日出勤した場合の公休時間の割増分をいっさい支払っておりません。問題ないのでしょうか?アルバイトの割増賃金はどういった場合に支払われるものかを教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
詳しいご回答、有難うございます。 とてもわかりやすくご説明頂き、助かりました。 知人にも皆さんに教わった事を伝えてみます。 有難うございました!