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マンション契約後に土壌汚染が発覚

noname#38493の回答

noname#38493
noname#38493
回答No.3

1.宅建業法上の重要事項説明という観点に於いては、その様な項目が無かったことにより説明義務違反とは言えません。又、その様な項目が無いことが道義的に問題か?と問われても、問題はないと思います。 重要事項説明において、従前地歴や土地形成等の詳細を説明しなければならないという項目は特にありません。 2.断定的な回答は難しいですが、恐らく白紙解除は可能かと思います。 今回のマンション売主が公募入札で土地を取得したこと、又はその際の入札要綱にてどの様な事前説明があったか、などということは言い訳にもならないし、質問者等のマンション買主には無関係であると同時に知る由も無いことです。 3.この質問は事の顛末を見なければわかりません。今はまだ結論が出ておりませんので。 マンション売主としては、その土壌汚染を認識するにあたり、自らの責任が一切無いようなスタンスみたいですが、 >【契約時の重要事項説明書の地歴の欄】 「土壌汚染調査を実施したが有害物質は基準値未満であった」 この点とは完全に矛盾しますよね?なぜこの時に基準値未満であったものが後から基準値の10倍以下という風に変化したのかよくわかりません。 いずれにせよマンション買主からすれば入居時期が大幅に遅れるわけで、キャンセルには違約金が必要とハナっから決め付ける事業主のスタンスには疑問を持ちます。 筋論からすれば、違約金が必要かどうかの説明などは後回しで、土壌汚染が見付かった経緯やその詳細を示した上で、それにきちんと対処していく事の説明をし、誠意ある対応をすれば契約解除も最小限に抑える事が可能だと思うのです。それでも解除したいという人がいれば、速やかに応じるべき状況の変化だと思いますよ。 だいたい >不可抗力のことで売主には責任はない こんな事を平然と言える方がどうかしていると思います。事業主としての責任放棄です。マンション屋にとって「土壌汚染」などというキーワードは日常的なものですから、それに対して注意を怠った責任は少なからずあります。

freaoyregh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 売主にいろいろと確認をして、また売主の姿勢を含めて、今後の方針を決めて行きたいと思います。

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