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特別支給の老齢厚生年金とは

年金制度の複雑かつ不確かさにいつも悩まされています。 今日「公的年金加入者経歴調査票」が送られてきて、 「現在、特別支給の老齢厚生年金が裁定されている方(請求中の場合や在職中による支給停止の場合も含まれます)」に該当するかどうか、問い合わせがありました。現在64歳で60歳から「厚生年金 老齢厚生 年金」(社会保険庁からの年金振込み通知書の記載による)を偶数月に受け取っています。「特別支給のーーー」という言葉はどこにも記入されていないのですが、 これは特別支給の老齢厚生年金と同じですか? よろしくお願いします。    

  • aiio
  • お礼率44% (26/58)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.1

65歳未満で受け取っている老齢厚生年金は,すべて「特別支給」です。というのも,「老齢=65歳」と決められていて,それより若いから「特別」なのです。 ただし,aiioさんが厚生年金に加入された頃は60歳から受け取るのが当然でしたので,なんにも「特別」ではないんですけどね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

昭和61年の年金改正で、本来の老齢厚生年金が65歳から支給されることになりました。 この経過措置として、60歳以上65歳未満の間は特別支給の老齢厚生年金を、65歳以後は本来の老齢厚生年金の支給が行われています。 通知書には特に「特別支給」との記載はありませんが、現在受給されているのは「特別支給」の年金なのです。 65歳になると、特別支給ではなく、本来の年金に変わりますが、制度が変わらない限り受給金額などに変更はありません。

aiio
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 了解しました。そのように記入してハガキをだしました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 特別支給の老齢厚生年金は、基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上ある方が、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられる制度です。  65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されますが、経過措置として子厚生年金や共済年金に加入していた期間が1年以上ある方については、60歳から報酬の比例部分の年金を受給することが出来ます。このことを「特別支給の・・・」と呼んでいます。

aiio
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 早速記入して投函しました。

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