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選挙の「ご苦労さま会」の費用を、選挙スタッフが多めに負担しても公選法違反?

yoraの回答

  • yora
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回答No.3

(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 (略) 5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。 これが適用されるケースはまずないと思いますが。 条文は、「何人も」です。候補者の言い逃れを防ぐためです。 事後買収と認定されれば、厳しいです。謝礼的なものも厳しいでしょう。 意図は分からないので、誰がいくら払ったかという事実だけが残ります。選挙区かどうかは関係ありません。 善意が裏目に出ると、候補者にも迷惑がかかります。

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