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税金と年金の扶養の範囲について

サラリーマンの妻から「扶養の範囲で働きたい」と相談を受けた場合、どのように答えれば良いのでしょうか? 書籍やネットなどを見ても色々な事が載っていて混乱しています。 下の様な考え方で良いのでしょうか? 税金の場合、妻の年収103万円未満の時は(夫の)配偶者控除が適用となり、妻自身は所得税を払わなくても良い。 (妻が源泉徴収されている場合は確定申告をして還付を受ける。) 103万円以上は配偶者特別控除が適用となりその年収に応じた額(配偶者控除よりも少ない)が(夫の)控除額となり 妻自身も所得税を支払わなければならない。 141万円を越えると配偶者特別控除も無くなる。(当然妻も所得税を払う) 年金の場合、妻の年収が130万円を超えると妻自身で(国民)年金に加入しなければならない。 (この時夫の厚生年金の掛け金は減額となるのでしょうか?)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>妻の年収103万円未満の時は(夫の)配偶者控除が適用となり、妻自身は所得税を払わなくても良い。 違います。妻自身が所得税を払うのかどうかという話と配偶者控除の話は別です。 配偶者控除とはあくまでご質問者自身(夫)の税金が安くなるというだけのことです。 妻の税金の話とは関係ありません。 >(妻が源泉徴収されている場合は確定申告をして還付を受ける。) ただ所得税は、給与収入が103万以下であれば非課税ですから、所得税はかからず還付は受けられます。でもこの話と配偶者控除の話はまったく関係ありません。たまたま金額が一致しているだけです。 ちなみに住民税は100万(103万ではない)超えると非課税範囲を超えますので妻に住民税が課税される可能性はあります。 >103万円以上は配偶者特別控除が適用となりその年収に応じた額(配偶者控除よりも少ない)が(夫の)控除額となり これは正しいです。 >妻自身も所得税を支払わなければならない。 これは間違いですね。配偶者特別控除と妻自身にかかる税金はなんの関係もありません。もっとも、妻に所得控除が何もなければ103万を超えるので課税されますけど。 でも妻が仮に社会保険料とか支払っているなど所得控除があれば非課税に出来ますし。 >141万円を越えると配偶者特別控除も無くなる。(当然妻も所得税を払う) 141万以上(超えるとではなく以上です)で配偶者特別控除はなくなります。 >年金の場合、妻の年収が130万円を超えると妻自身で(国民)年金に加入しなければならない。 社会保険の扶養の基準は税金とは異なる考えをします。 税金は1/1~12/31の所得で判断しますが、社会保険は今後の見込み金額で判断することが多く、また12ヶ月で130万以上であれば扶養に入れないというのも、毎月108334円以上であれば、たとえ12ヶ月働かなくてもその間は扶養に入れないなどです。社会保険の扶養基準は特に組合管掌の健康保険の場合には独自の基準もあるので、自分の健康保険に確認が必要です。 >(この時夫の厚生年金の掛け金は減額となるのでしょうか?) なりません。だって妻を扶養に入れるときも保険料は上がりませんよ。

sysyamatotiousak
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。

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