• ベストアンサー

憲法の法源について

法律の初・初・初学者です。まだ初めて1週間の学生です。 どなたか教えていただければ幸いです。 (1)憲法と憲法典の違いについて 憲法を、より法律語っぽく言うと、憲法典で あると思っていたのですが、それは間違いでしょうか。 また、同じでないとしたら、どのように異なるのでしょうか。 (・・・憲法とは、憲法+憲法の法源を加味したより広い内容のことを憲法??) (2) (1)に付随しての質問です。憲法の法源とは何でしょうか。 法源を辞書で引いてみると、法の存在形式と書いてありました。 また、皇室典範等も法源に含まれるなど書かれていたのですが、よくわからず、どなたか簡単に教えていただけないでしょうか。 憲法に基づいて、国全体にその理念を活かすための制度が法律なら、法律は憲法の法源ですよね??だとすると、法律すべてが憲法の法源であると考えてしまうのですが・・・ (3)法律の一部が憲法の法源とするなら、その判断基準は何でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.1

学問的勉強から、相当期間離れているので、以下、不正確な説明になるかもしれませんが、勘弁ください。 (1) 「憲法」と「憲法典」の違いは、簡単です。 六法に掲載されている憲法の条文のことを「憲法典」と言います。 ですが、条文のすべてが「憲法」ではありません。 むしろ、条文に書いていないことにこそ、その法律の大事なことがあります。それを理解するのが法学の意味です。 (2) 憲法とは、「国家の統治に関する基本法」です。 (高校までの勉強ですと、どうしても人権規定が先に思い浮かびますが、憲法で大事なことは、国家統治の原理の法ということです。ですから、そもそも「国家とは何か」についても、自分なりの理解をしないと、憲法は理解できません。) 国家の統治に関する法は、必ずしも憲法典だけではありません。 質問の「皇室典範」も、天皇の皇位継承に関する重要事項を定めております。国民主権とはいえ、天皇は日本国の象徴として重要な存在ですから、皇室典範も「国家統治に関する法」と言えます。 このように、「国家統治に関する法」の根拠となりうるものを、「憲法の法源」と呼んでいます。 (同じように、民法の法源、刑法の法源もあります) (3)について 以上の答えからわかるとおり、国家統治に関する法の根拠となりうるものが「憲法の法源」です。  国会法や裁判所法、地方自治法、公職選挙法などが該当します。 (国家統治組織や地方自治、国民主権の具体的行使方法について定めている法律だからです)。  やがて勉強するとわかりますが、「判例」が法源となるかどうかについては、争いがあります。 憲法の勉強から10年以上は遠ざかっているので、不正確な表現があるかもしれません。 詳細は、さらに自分なりに勉強して理解してください。 (勉強法のアドバイスですが、法律学の総論部分の理解はとっても難しく、各論を含めて全体を理解しないと、なかなかわかりません。私も、最初は、法源はさっぱりわかりませんでした。)

berry_22
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 法源についての説明をどうもありがとうございます。 とても勉強になります!!! 「国家統治に関する法」の根拠となりうるものをすべてを「憲法の法源」というのですね。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

不戦条約 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

(1)憲法と憲法典の違いについて 法律の形態として、条文化され、一体のまとまった形態(ブック化)されたものを『典』といいます。 イギリスなどにおいては、不文律(ふぶんりつ)というものがあり、ある事案(争議)について、憲法裁判所という国王の権威を背景とした裁判所が判決を示し、その判決の傾向が「法」として広く認知されます。 法としての骨子(要旨)が示されるわけではないのですが、長い年月を経た集積は、共通化し、同様な判断を示します。(「判例法」という分野が発達している) (2)憲法の法源とは何でしょうか。 憲法とは、その国の統治方針、統治形態を示します。 ご存知のように、日本は第二次世界大戦において敗戦しました。 その戦争責任や、社会形態の改変の為、GHQは新憲法を作成し、新政府に発布させました。 ですので、法源は「海外にある思想」を基礎としている。つまり、天皇主権ではなく『主権在民』、戦力を保持しない『戦争放棄』、『基本的人権の尊重』が謳われました。 直接的にどの思想が採用されたかという判断は出来かねますが、少なくとも、フランス革命における「人権宣言」が影響していることは間違いありません。 余談ですが、上掲思想以外の規定は、大日本国憲法の焼き直し(移植)という話もあります。 日本だけではなく、世界各地における国家は、争い、協力しながら、互いに影響しあっています。法源が国内に限定されると考えるのは間違いです。 (3)法律の一部が憲法の法源とするなら、その判断基準は何でしょうか。 国家論などと関係してしまい、適切ではないと思うのですが、国として必要な要素は、「土地(領土)」「人(国民)」「統治機構(政治)」というものがあります。 もちろん憲法だけでは、それらが秩序よくまとまりませんので、ルールが必要となります。そのルールが道徳や常識と呼ばれる、民間における同意事項(暗黙のルール)であったり、国が国民に対して強制できる「法」であったリします。 民間ルール>任意(共通)規定(法)>強制規定(法) 参考になれば…

berry_22
質問者

お礼

レスを下さいましてありがとうございます! 参考にさせて頂きます!

関連するQ&A

  • 日本国民たる要件を定めた法律とは?

    最近気になっていたので、日本国憲法を読んでみました。 『憲法第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。』 とありますが、この法律とは何という法律のことなのでしょう? 憲法第2条には『皇位は、~皇室典範の定めるところにより~。』と具体的に『皇室典範』と記載されているのに、何故第10条ではそう書かないのでしょうか? 以上2点です。よろしくお願いします!

  • 憲法が間違っていると言えるのか

    76条において「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という記述があります。 司法権の独立を明示した文ですが、この内「憲法による拘束」だけが逃れる術を規定されていないと思うんです。 「良心」については国民審査があり、国民が裁判官の良心を裁きます。 「法律」については付随的違憲審査制によって、後日ではなく、裁判中の立法が可能です。 しかしながら違憲・・・憲法「に」違反するのではなく、 憲法「が」違反することを想定し、 憲法の拘束から裁判官が良心によって逃れる術を示した判例や手続きが調べた限り見つからないんです。 対象を大きく外れて国会による憲法改正発議ぐらいでしょうか。 権力を分散した三権分立のように、人が創った制度に「絶対」はあり得ません。 司法権の独立と言えど総理大臣によって無効化することが可能です。それでいいと思います。 憲法の最高法規制を、裁判官が例外的に否定、 すなわち「裁判官による消極的憲法公布」が可能となる事例をご存知でしたら教えて下さい。

  • 民法の問題について質問です。

    法律の基礎知識について質問です。 私は大学の1年生で民法の授業を取ってみたのですが なかなか大変です。 先生から問題が出されたのですが 1. 日本国憲法76 条3 項は、裁判官が「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているので、条約や政令、条例などは、事実上の法源である。 2. 慣習が法律の規定と異なるときには、裁判官はその慣習に照らして判断をしてはならない。 3. 判例は、裁判所が変更することもできるのであるから、法源ではない。 4. 条理は、制度上の法源である。 3は間違いとはわかるのですが、他はよくわかりません汗 解説の方おねがいします

  • 皇族消滅後の日本法体系

    皇位の継承は、皇室典範第一条で 「皇統に属する男系の男子」 と決まっています。この皇統は同胞第二十七条から考えると、現在皇族と言われている者に限定されそうです。過去 (敗戦直後まで) あった宮家の系統は含まれないと考えられます (1)。さて一方日本国憲法第七条 「天皇の国事行為」 の一に 「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」 とあることから、皇室典範の改定も天皇が不在のときは不可能と考えられます (2)。では、現在皇族に属する男子全員が死亡した場合、当然天皇不在となり、継承するものもいなくなることから、一切の法律の公布は不可能になります。そうなった場合は、法的にどういう状態が発生するのか (3) がわからなくなりました。(1)、(2) の考え方の法的可否も含め、法律的にどう解釈するのが正しいか、教えてください。 あくまでも法律的に考えた場合のことですので、その他の回答、議論はやめて下さい。

  • 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」

    憲法第2条に皇位の継承は皇室典範という法律によって行われると記されてますが、その皇室典範で皇位継承を定めた部分は下記の一文「のみ」とされてますが、本当ですか。 ■ 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」 この一文をもって現在では天皇の生前退位は認められてないとの主張が大勢らしいのです。 しかし皇室典範のこの条文は「天皇が死んだ時」は天皇の跡継ぎが天皇の地位につくと定めているだけであって、天皇が死なない時に皇嗣が皇位を継いではならないとは書いてません。 即ち、 1、 天皇が死んだ時には跡継ぎが天皇になる。 2、 天皇が死んでない時に跡継ぎが天皇になるのは自由。 と読めます。 「皇嗣が即位するは、天皇が崩じた時とす」とでも書いてあれば別ですが、現在の皇室典範であれば皇位継承のタイミングは例外を除いてその時の事情に応じて自由自在に実施できると定めていると考えるのが普通でしょう。(例外とは天皇が崩じた時) どういうもんでしょうか。

  • 憲法問題 改正 etc.

    不文憲法(ふぶんけんぽう: unwritten constitution)とは、憲法典として制定されていない実質的意味における憲法をいう。不文法のみから成るという意味ではないため、誤解を避けるため、不成典憲法(ふせいてんけんぽう: uncodified constitution)ともいう。 特に憲法として法典化されていない場合不文憲法として定義される。一般に不文憲法は軟性憲法であり、不文憲法の代表とされるイギリスの憲法は憲法的規律が人身保護法、王位継承法、議会法などによって成文法化されているので、実質的には憲法改正が一般の法律と同じ手続きで可能である。 不文憲法 - Wikipedia   _  _  _  日本国憲法、その成否すら問題となっている感がしますが、 日本国憲法を、不成典憲法へと制定移動する。 【 国民の権利と義務 & 司法 】【 国民と社会への福祉 & 行政 】【 災害と防衛関係 】【 国会 】【 皇室 】 のような感じの各法に分割されるのでしょうか? そのメリット・デメリットはどのような感じでしょうか? もっていける感もありますが?

  • 「天皇」が罪をおかしたら罰せられますか?

    皇室は国民と違い、皇室典範という法律によって規制されています。 万が一のことですが、「天皇」罪をおかしたらどうなるのでしょう? 通常の刑事手続きが取られるのですか? 留置所で取調べをうけたり、裁判を受けたりすることがあるのですか? それとも「想定外」なのですか。 1.憲法に規定されている重大な公務を怠った場合。 2.万引き、詐欺などの軽犯罪の場合。 3.強盗、殺人などの重大犯罪の場合。 4.テロ活動などの非合法行為を行った場合。 あくまで仮定の話であり、純粋に法律的な話です。 ごかいのないようにお願いします。

  • 大日本帝国憲法下の天皇の輔弼機関について

    大日本帝国憲法では、天皇が主権者として権力を総覧していましたよね?しかし、実際には  ・天皇の権力の行使には、必ず「諸国家機関の助け」が必要である  ・天皇は政治には口を出さない慣習がある ことから、天皇は、諸国家機関の行動に対して、ただ「いいよ」 とOKサインをするだけの役割を担っていたと理解しています。 そこで、伺いたいのは (1)まず、以上の理解であっていあるかどうか。 天皇=権力を保持している人(形式上) 諸国家機関=「実際に」権力を行使する人 つぎに、天皇のもつ権力を実際に輔弼していた機関についてです。 天皇大権として、統治権の外に、国務大権、統帥大権(軍の最高指揮権)、皇室大権(憲法によらず皇室典範で規定)があると思いますが、 実際にこれらの権力を輔弼していたのはだれでしょうか? (2)以下の理解であってますか? 統治権 司法権 →裁判所に一任     立法権 →帝国議会の協賛     行政権 →内閣 国務大権→内閣 統帥大権→陸軍参謀本部、海軍軍令部 皇室大権→元老、枢密院 (3)(2)の質問と関連しますが、内閣は天皇を輔弼する行政機関といわれますが、 それは天皇の持つ行政権+国務大権を輔弼しているととられてよいのでしょうか。 それとも、司法権と統帥大権を除く権力すべてと考えるのでしょうか? 以上3点よろしくお願いします。

  • 憲法の法源とは何???

    憲法の法源について勉強してるんですが良くわからなくて・・・。 法源とは、実質的意味の憲法がとっている存在様式とのことみたいですが、実質的意味の憲法とは、 固有の意味と立憲的意味の両者をあわせもつ憲法のことですか? それともどちらかの意味だけあればOKですか?

  • 国会議員なのに法の成り立ちを知らぬバカな青山繁晴

    最近話題の天皇生前退位問題を巡って、青山繁晴が赤っ恥をかきつつあります。 このバカは以前からネトウヨの支持が厚く、その票をもって先の参議院選挙で自民党から出馬し初当選しましたが、早速そのバカな馬脚が現れました。 ネトウヨさん達もご愁傷さまなわけですが。 現段階では生前退位に特別立法で対処しようという流れになりつつありますが、ところが自主憲法制定派の青山繁晴にとっては憎っくき日本国憲法の第2条に、「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とあることをもって、生前退位を特別立法でやるのは憲法違反だと、、このバカがギャーギャーわめいているのです。 要するに、皇室典範の改正によってのみ、あるいは憲法改正によって、この問題は解決できるという思い込みのわけです。(国会議員なのに特別立法の意味が分からないらしい) 無知とは恐ろしいもんで、このバカは理系的な科学思考ができない人間だと私は以前から観察してましたが、文系的思考も出来ないんですかね? 次のうちどれが正しいか、お判りでしょうか。 1、 このバカは文系的思考もできない。 2、 このバカはただの思い込み型のバカ右翼(プヨク)で、他に能がない。 3、 安倍晋三の引き抜く芸人候補は皆こんなもんで、珍しいことではない。 4、 その他。 ちなみに追加質問として、秘密保護法があっても捕まる恐れの全くない、デタラメの「極秘情報」をこのバカは今も流してるんですか。『拷問されても取材源は絶対明かさない(明かせない)』わけですよね? かなり難しい質問なので、分かる部分だけでもご回答ください。 以上、必要に応じて敬称略。