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有給休暇はいつから・・

入社3ヶ月を経過しました。会社の規定は知らないのですが、法律上とかでいつから有給休暇を与えなければならない・・などあるのでしょうか?病欠して給与に影響があるかが気になります。よろしくお願いします。

  • 381mk
  • お礼率34% (367/1051)

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

労働法規の考え方は最低限だと考えてください。 ですから、No.1さんの仰るように、 6ヶ月以前からの有給支給を行う会社もあるんです。 つまり、採用の日から6ヶ月以上経過した勤務した者には 最低限有給休暇を支給しなければならないという 限度を定めているということで、これ以上先延ばしして 有給休暇を支給する猶予は認めない。 というように解釈するべきだと考えたほうがいいと思います。 ですから、一律に6ヶ月経過したらということではなく、 6ヶ月以内に会社の社内規則によって有給の支給を 設定しているはずです。再度社内規則をご確認ください。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

有給休暇は6ヶ月以上勤務し、所定の労働日の80%以上出勤した場合に10日間与えられます。 その後1年経過ごとに1日ずつ増えて最大20日までは与えることになっています。

  • w0o0w
  • ベストアンサー率41% (28/68)
回答No.1

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html 労基法39条を抜いてきました。 第1項 (年次有給休暇の付与)  使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した 労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。  休暇は,連続して与えても,分割して与えても,どちらでも構いません。 となっています。 労基法上は、6ヶ月以上経過後の付与となっているようですので現状では欠勤となっても 仕方ないかもしれません。 ただ、会社によっては入社月から5日など日数を減らして付与しているところも在るので、 総務部に確認をするか、社内規定を見られるようであれば確認をした方がよいと思います。 また、組合(在れば)の方で別途記載している場合もありますよ。

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