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共同名義割合について(土地購入)
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- nornor1999
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- outerlimit
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>>相続税法第15条に遺産に係る基礎控除額というのがありまして、 大雑把にいうとお母さんの遺産が5000万円+1000万円×法定相続人数 を超えなければ相続税は課税されません。 今回の場合は、生前贈与分と相続時の遺産を合計したものが基礎控除額を超えそうに無ければ何も考える必要はありません。 遺産が基礎控除を超えるような場合に考えればよいことです。<< ここまでは知りませんでした。おかげさまで安心しました。もっと勉強しなければいけなかったですね。 それと「不動産取得税」の件は私の思い違いかもしれません。 結局大したメリットはないと言うことですね。丁寧に説明していただき大変感謝しています。ありがとうございました。