住宅ローン団信の告知義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン団信の告知義務違反について、胆嚢ポリープの診断結果と融資実行の時期に関する疑問があります。
  • 告知をした時点では、胆嚢ポリープのことを知らなかったため、告知義務違反には当たらない可能性があります。
  • ただし、融資実行までの期間に治療や検査があった場合は、追加の告知が必要となる可能性があります。
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住宅ローン団信の告知について

健康診断で胆嚢にポリープありという診断結果が出ました。7月31日診断9月上旬結果受け取り。 8月に告知を行っていたので、その際はポリープのことは知らず、すべていいえに○をつけていました。 10月に病院へ行って検査したところ、良性なのでこのままでよいといわれました。 融資実行が9月27日でした。 これは告知義務違反になりますか? 私の考えでは 1、告知をした時点では知らなかったので違反にはならない 2、2週間にわたって治療を受けていない(1日のみ)ので告知義務違反になる 3.追加告知したほうが良い ですが、もう融資が実行されており、告知がやぶへびにならないかと心配しています。 アドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

保険の告知義務違反になるかどうかの判断は難しいですね。 しかし、実行されているのであれば、申告しても意味が無いと思います。 告知義務違反の時効は2年(改定がされていなければ)ですので、時効までに問題が発生しなければ差し支えありません。(万一の場合、直接の原因がポリープで無い限りは時効前でも問われない) 上記はあくまでも告知義務違反になる場合の話ですので、概要しないかも知れません。

kokorohonoka
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 少なくとも2年たてば、どんな場合にでも保険はおりるようですね。 また、ポリープ以外の原因なら保険が下りるとのこと、少しほっとしました。

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