解決済みの質問
健康診断で胆嚢にポリープありという診断結果が出ました。7月31日診断9月上旬結果受け取り。
8月に告知を行っていたので、その際はポリープのことは知らず、すべていいえに○をつけていました。
10月に病院へ行って検査したところ、良性なのでこのままでよいといわれました。
融資実行が9月27日でした。
これは告知義務違反になりますか?
私の考えでは
1、告知をした時点では知らなかったので違反にはならない
2、2週間にわたって治療を受けていない(1日のみ)ので告知義務違反になる
3.追加告知したほうが良い
ですが、もう融資が実行されており、告知がやぶへびにならないかと心配しています。
アドバイスください。
投稿日時 - 2007-04-04 01:54:46
保険の告知義務違反になるかどうかの判断は難しいですね。
しかし、実行されているのであれば、申告しても意味が無いと思います。
告知義務違反の時効は2年(改定がされていなければ)ですので、時効までに問題が発生しなければ差し支えありません。(万一の場合、直接の原因がポリープで無い限りは時効前でも問われない)
上記はあくまでも告知義務違反になる場合の話ですので、概要しないかも知れません。
投稿日時 - 2007-04-04 02:04:13
お礼
アドバイスありがとうございました。
少なくとも2年たてば、どんな場合にでも保険はおりるようですね。
また、ポリープ以外の原因なら保険が下りるとのこと、少しほっとしました。
投稿日時 - 2007-04-04 02:49:03
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