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遺産相続での相続人の範囲について
teinenの回答
- teinen
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籍を抜く抜かないは関係ありません。結婚すれば,新しい戸籍が編製されますので,同じ苗字を名乗っていようと,違う苗字を名乗っていようと,祖父母の戸籍から抜けます。 「配偶者の子」などと分かりにくい表現があるので,混乱するのですが。 亡くなられた方の配偶者は,おっしゃるとおり常に相続人です。 第一順位の相続人は,亡くなられた方の子です。質問文によりますと,子が3人おられるということですので,配偶者が6分の3,子がそれぞれ6分の1ずつを相続することになります。 子のうちの1人が先に亡くなっているとのことですから,その方の子(亡くなられた方から見れば孫)が代襲相続します。先に亡くなられた子の相続分を相続しますので,孫が2人ということですから,それぞれ12分の1ずつを相続することになります。
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お礼
教えていただきありがとうございます。 混乱する表現申し訳ありませんでした。 「代襲相続」と言うのがあるんですね・・知りませんでした。。 教えて頂きたかった事に的確に答えてて頂けてとても助かりました! ありがとうございました。