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学生でバイトで社会保険に加入する場合

って有り得るのですか? 有り得る場合、親の健康保険の扶養を抜けて社会保険に加入すると親にはバイト先や収入等はわかるのでしょうか??

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回答No.1

こんにちは。 基本的に、働こうとする会社に社会保険制度(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)があれば、法律的には、すべて被保険者となり得ます。 正社員はもちろん、臨時採用の社員、パート、アルバイトを問わずです。 ですから、ご質問の答えとしては「あり得る」ということになります。 ところが、パートやアルバイトの場合には、ある一定の条件があって、そこをクリアできていなければ健康保険と厚生年金保険の被保険者にしなくても良い、という決まりがあります。 それを「4分の3要件」と言います。 4分の3要件とは、1日又は1週間の勤務時間および1か月の勤務日数が一般の社員の4分の3未満であれば被保険者にする必要はない、というものです。 学生アルバイトの場合は、一般には、この4分の3要件にあてはまりますよね?(= 4分の3未満である、ということ) つまり、健康保険や厚生年金保険の被保険者にならなくても良いのです。と言うより、仮に被保険者になりたくても、4分の3要件を上回る勤務時間数・勤務日数でなければ認められませんよ。 一方、雇用保険(失業保険、のことです)については、2か月を上回る契約を結んだ場合で、かつ、1年以上働くことがわかっている場合には、1週間の勤務時間数が20時間以上であれば加入しなければならない、っていうことになっています。 これも、学生アルバイトの場合には、一般には20時間未満でしょうから、そうであれば加入する必要はありませんよ。 で、繰り返しますけれど、上記の勤務時間数の条件をオーバーしてしまうと、学生アルバイトであっても社会保険制度に加入しなければなりません。 と同時に、お給料から所得税が天引きされることになります。 社会保険の加入状況や所得税の納付状況は公的に管理しますし、世帯単位で把握したりもしますから、バイト先の名前や収入などは、当然わかってしまいますよ。 また、親の社会保険の扶養を抜ける場合には親の会社宛に手続きをしますから、そこでもほとんどわかってしまいます。 要は、学生のときは親の扶養でいたほうが無難だ、ということですね。 言い替えれば、上記の勤務時間の条件の範囲内でうまーくアルバイトをしてゆけば良いのです(苦笑)。

yamo21
質問者

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その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

質問は「親には分かるか」ですね? 分かりません。 別に連絡が来るわけじゃないし。 ただし、被扶養者でなくなる届けをするのは親御さんですよ? 「社会保険」は「健康保険」のつもりでしょうか? 〉学生でバイトで社会保険に加入する場合 って有り得るのですか? 当然あります。 その事業所の一般的な労働者と比較して、所定労働時間と日数が、両方とも3/4以上のときは強制加入です。 〉親の健康保険の扶養を抜けて社会保険に加入する 逆。 健康保険に加入したから、親の被扶養者でなくなるのです。

yamo21
質問者

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