民事調停で成立した慰謝料未払いの請求について

このQ&Aのポイント
  • 賠償請求の経緯と問題点
  • 加害者の資産状況と連絡手段の問題
  • 強制執行を依頼する方法と注意点
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民事調停で成立した慰謝料未払いの請求について

私は、暴行傷害事件の被害者です。  まずは経緯から説明します。2006年の5月初旬に暴行障害を受け、被害届を提出。同年8月に民事調停を起こし、「20万円の慰謝料を月1万円の分割払い」で和解しました。その後、加害者は第一回の支払いで3000円を支払いましたが、それ以降は支払いがありません。こちらから2度ほど催促の書面を送りましたが、返答もありません。また、刑事の方は、検察庁で止まっており、2007年4月現在も停滞中です。  この慰謝料を請求したく、強制執行を行いたいのですが、以下の問題があります。 ・加害者に財産がない(車、土地) ・日払い労働者で、収入がほとんどない。 ・携帯電話など直接の連絡手段がない ・銀行口座などがわからない(教えようとしない)  以上のため、司法書士に強制執行を依頼しようとしたのですが、難しいとの回答がありました。 刑事事件としても停滞しており、現在では被害者である私が泣き寝入りの状態で、大変困っています。  私としては、加害者の賃貸アパートの敷金や、日払いの労働収入から慰謝料を請求したいのですが、可能でしょか。また、その際の手続き、方法など詳しい方がいましたら、回答お願いします。

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  • misae0627
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回答No.4

 日払い収入の差押は可能です。  専門家ではないのであまり詳しくはないですが、大体の流れです。 (1)給料の差押をする (2)裁判所から第三債務者(加害者の勤務先)に差押命令が送達される (3)一週間経過すると、第三債務者の所にあなたが行って支払方法等を話し合う。 (4)お金をもらう。  第三債務者が払ってくれなかったら (1)裁判所に取立訴訟をおこす (2)第三債務者の財産を差押て強制執行  日払いと言ってもちゃんと従業員として登録されており支払形態が日払いなら上記の方法で可能だと思います。大阪西成のような所の日払い労働者の場合に適用出来るかどうかはわかりません。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者は一応賃貸青パートに住んでいる身分なので、ホームレスではなく、ただ定職を持っていない者です。ただ、勤務先の詳細はわかりません。調停の際、そういう情報を聞いただけなので。どうやって調べたらよいのでしょうか。また勤務先を調べたり、勤務先に今回の事件のことを言ってしまうことは問題ないのでしょうか。個人情報の保護が厳しいので、職場を調べることも、職場に今回のことを説明することも慎重になってしまいます。

その他の回答 (4)

  • misae0627
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回答No.5

 勤務先の調べ方ですが、自分の足で調べるしか無いかもしれません。尾行でもして勤務先と思われる会社に友人を装い電話して確認をとるとか、直接住所地に行って面談するかでしょうか。  調停の経験が無いので知らないのですが、書面にした調停の過程とかは残ってないのですか?裁判だと発言内容等が判決文の中に記載されているのですが、どうでしょう?    個人保護法または名誉毀損を心配されるのであれば、職場への今回の説明は言葉を濁せばどうでしょうか?差押命令が出ているので払って欲しい旨さえ伝えれば良いと思います。差押命令が出る前に職場に行って今回の事を話すことは、名誉毀損で加害者に訴えられる恐れも有ります。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停の結果の正式な書面は残っています。過程は記載されていません。 ただ。効力は裁判の判決と同じ効力を有してるそうです。 他の負債もあるらしく、定職にもついていない加害者なので、慰謝料を払う余裕が出るまではかなりの日数が必要なのかもしれません。 良く考えてみると、加害者は40代なのですが、職場を押さえたところで、定職でもなく、これまでに点々としてきた身分なので、また転職され行方知れずになりそうな気もします。

回答No.3

口座がある事が判っていても、その口座を特定する手段は難しいと思います。 2チャンネルの管理人は、HPの広告収入が膨大な金額になっていると予想されていますが、 弁護士さんには特定できない為、差し押さえる事が出来ません。 敷金の差し押さえは、質権の設定になると思われます。 退去時に、返還金があれば余剰金を受け取る事になると思われます。 給与所得を差し押さえしても、月収の○○%以内となっているはずです。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。 月収の何パーセントでも良いので、少しずつでも差し押さえればよいのですが。執行してもらう費用に消えてしまいそうです。 財産がない人は犯罪を起こしても民事ではその罪を問われず、実質放置できる・・・のが現状なんでしょうか。

回答No.2

現行法上、隠し預金口座等を証拠として証明する義務が訴えた側にあります。 支払能力の無い人や、能力があるのに支払わない人から取る事はできないようです。 2チャンネルの管理人は数十の訴訟を起こされて、数十億の支払命令が出ています。 「死刑になるのなら支払う」とまで言い切っています。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。 隠し預金はないと思います。本当に仕事もしないし、収入もない人なので。 もし日払い労働の収入が銀行振り込みならば、その預金口座さえおさえれば、毎日振り込まれる収入を差し押さえることはできるのでしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

刑事事件として成立してないように思いますので、加害者の生活維持の為のものまでの強制執行も含めて、現状では無理だと思います。司法書士の方も、そのことを十分に考慮の上の回答だと思います。なぜ、刑事事件として、停滞しているのかを問い合わせた上での対応となりそうです。弁護士を通じての問題だと思いますし、個人での対応では、いつまで経っても無理があります。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。 検察から、加害者に出頭するように通知をしているそうなのですが、へんとうがなく停滞しているようです。 ただ、民事で和解が成立しているので、たとえ加害者が検察庁に行っても、刑事は不起訴になると思っています。それはそれでもよいのですが、慰謝料を払った上で、不起訴にしてもらわないと、死ぬまで払い逃げされる恐れを懸念しています。

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